ビジネスわかったランド (経営・社長)
事業承継と相続対策
相続時精算課税制度のしくみは?
長寿・高齢化の進展に伴い、高齢者の保有資産を早期に次の世代に円滑に移転することができるよう、贈与時の課税については、相続時の精算を前提に、贈与税の支払いが軽減される制度です。
<< 相続時精算課税制度(相続税と贈与税の一体課税)とは >>
この制度は、贈与を受けた者の選択により適用されるもので、贈与時に贈与財産に対する贈与税を申告・納付し、その贈与者の相続時にすべての贈与財産の価額を受贈者の相続財産の価額と合算して計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除して納付する相続税額とする制度です。
相続時精算課税制度における贈与税には、複数年にわたって適用できる2,500万円の特別控除(非課税枠)があり、これを超える贈与額に対する税率は、超過累進税率ではなく、一律20%とされています。
<< 贈与税が相続税より多いときは還付される >>
次の図をご覧ください。
図1は、贈与者(親)の所有財産が1億円で、そのうち3,000万円を2年に分けて子に贈与し、受贈者である子が相続時精算課税制度を選択したケースです。
この場合、1年目の1,500万円の贈与は、2,500万円の特別控除の枠内ですから贈与税はゼロです。2年目の贈与は2,500万円の特別控除の残額1,000万円部分は非課税で、それを超える500万円について税率20%で課税され、100万円を納税することになります。
こうした贈与の後、贈与者に相続があると、生前贈与の3,000万円を相続財産に合算し、1億円に対する相続税額(600万円)を求めるわけです。
ただし、実際の納税額は、生前贈与の際に納税した100万円の贈与税を控除した500万円となります。
このような相続時精算課税制度のしくみは、図2の場合も同じですが、こちらは贈与税が還付されるケースです。
生前贈与は2年分の合計で6,000万円、贈与税は、特別控除の2,500万円を超える部分に対し、併せて700万円です。
この場合も贈与者の相続時に、生前贈与の6,000万円と4,000万円の相続財産を合算して相続税額を求めるわけですが、図1と同様に1億円に対して600万円の相続税が算出されます。
ただし、このケースでは700万円の贈与税は相続税から控除しきれません。そこで、この場合は相続税の申告をして100万円の還付を受けられます。
<< 生前贈与をどのように行なっても税額は変わらない >>
図1の場合も図2の場合も、実質的な負担税額は600万円で変わりません。要するに、相続時精算課税制度では、贈与時から相続時まで財産価額が変わらなければ、生前贈与の方法にかかわらず、相続税と贈与税の合計額も変わらないということです。
相続税と贈与税を一体的に課税するという意味は、このようなしくみになっているからです。
著者
小池 正明(税理士)
2013年6月末現在の法令等に基づいています。
<< 相続時精算課税制度(相続税と贈与税の一体課税)とは >>
この制度は、贈与を受けた者の選択により適用されるもので、贈与時に贈与財産に対する贈与税を申告・納付し、その贈与者の相続時にすべての贈与財産の価額を受贈者の相続財産の価額と合算して計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除して納付する相続税額とする制度です。
相続時精算課税制度における贈与税には、複数年にわたって適用できる2,500万円の特別控除(非課税枠)があり、これを超える贈与額に対する税率は、超過累進税率ではなく、一律20%とされています。
<< 贈与税が相続税より多いときは還付される >>
次の図をご覧ください。
図1は、贈与者(親)の所有財産が1億円で、そのうち3,000万円を2年に分けて子に贈与し、受贈者である子が相続時精算課税制度を選択したケースです。
この場合、1年目の1,500万円の贈与は、2,500万円の特別控除の枠内ですから贈与税はゼロです。2年目の贈与は2,500万円の特別控除の残額1,000万円部分は非課税で、それを超える500万円について税率20%で課税され、100万円を納税することになります。
こうした贈与の後、贈与者に相続があると、生前贈与の3,000万円を相続財産に合算し、1億円に対する相続税額(600万円)を求めるわけです。
ただし、実際の納税額は、生前贈与の際に納税した100万円の贈与税を控除した500万円となります。
このような相続時精算課税制度のしくみは、図2の場合も同じですが、こちらは贈与税が還付されるケースです。
生前贈与は2年分の合計で6,000万円、贈与税は、特別控除の2,500万円を超える部分に対し、併せて700万円です。
この場合も贈与者の相続時に、生前贈与の6,000万円と4,000万円の相続財産を合算して相続税額を求めるわけですが、図1と同様に1億円に対して600万円の相続税が算出されます。
ただし、このケースでは700万円の贈与税は相続税から控除しきれません。そこで、この場合は相続税の申告をして100万円の還付を受けられます。
<< 生前贈与をどのように行なっても税額は変わらない >>
図1の場合も図2の場合も、実質的な負担税額は600万円で変わりません。要するに、相続時精算課税制度では、贈与時から相続時まで財産価額が変わらなければ、生前贈与の方法にかかわらず、相続税と贈与税の合計額も変わらないということです。
相続税と贈与税を一体的に課税するという意味は、このようなしくみになっているからです。
著者
小池 正明(税理士)
2013年6月末現在の法令等に基づいています。
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