ビジネスわかったランド (経営・社長)

会社との取引

会社所有地等の役員貸与への課税関係は
 会社所有地の貸与については、徴収すべき金額と実際に受け取った金額との差額が、経済的利益として役員給与と認定される。

賃料が世間相場より低いと、差額は給与に
会社が役員に会社所有の不動産を貸し付ける場合には、取締役会、または株主総会の承認を必要とする。また、会社が徴収すべき地代家賃は通常、第三者に貸すときの地代家賃とされる。
法人税法上、世間相場の賃料を徴収しなければ、徴収すべき金額と実際に受け取った額との差額は、会社が役員に給与を支給したものとみなされる。

たとえば、会社が役員に会社所有地を無償もしくは低い地代で貸し、役員がそこにビルを建て第三者に貸したような場合や、会社所有のビルの一角に役員が店舗を借りたような場合、賃貸ビルや店舗経営は、地代が低いぶん採算がよいはずである。これは、会社利益の犠牲により、役員にそれだけの経済的利益を与えたものとされ、役員への給与とされる。
経済的利益を含む役員給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当しなければ、損金不算入となる。

借地権取引の慣行のある地域は税務署長に届出が必要
なお、借地権取引の慣行のある地域で、前述のような条件で貸す場合に、通常収受すべき権利金や地代を受け取らないときには、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署長に提出しなければ「通常収受すべき権利金」と実際の権利金の差額が、役員への給与と認定される。

著者
中村 敏彦(公認会計士・税理士)
監修
税理士法人A.Iブレイン
2013年3月末現在の法令等に基づいています。