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貿易事務
貿易代金の決済方法は
貿易代金の決済のしかたにはいくつかあるが、信用状(L/C)の付いた荷為替手形を使う方法が最も安全確実な方法である。
貿易代金を決済する方法には、「荷為替手形を使う方法」と「使わない方法」があるが、それぞれ一般によく使われるやり方として次のようなA、B、Cの3つの方法がある。
(1) 荷為替手形を使わない決済方法
A 送金ベースで決済する方法
(2) 荷為替手形を使う決済方法
B 「D/P手形」や「D/A手形」などの普通の荷為替手形を使う方法
C 信用状(L/C)の付いた荷為替手形を使う方法
A 送金ベースで決済する方法
送金ベースで決済する方法としては、輸入代金を「前払い」したり「後払い」する場合、つまり輸出代金を「前受け」したり「後受け」する場合がある。これらの場合は、たとえば「輸入代金前払い」=「輸出代金前受け」のケースでは、輸出者には、代金を受け取ってから輸出すればよいわけであるから安全有利な決済方法といえるが、輸入者には、注文の貨物を間違いなく出荷してもらえるという保証は何もないのに先に代金を支払うわけであるから、非常に不利で不安な決済方法になる。
一方、「輸入代金後払い」=「輸出代金後受け」のケースでは、輸入者には有利でも輸出者には不利になる。
このように、送金ベースで決済しようとすると、輸出者か輸入者のどちらかが不利になるので、お互いの当事者同士の信頼関係が確立していない場合は、非常に使いにくい決済方法になる。
なぜ、どちらかの当事者に不利になるかというと、貨物の引渡しと代金の支払いの時期が同時ではないからである。
B D/P手形やD/A手形などの普通の荷為替手形を使う方法
D/P手形を使う方法をD/P決済、D/A手形を使う方法をD/A決済という。
D/Pとは、「Documents against Payment」つまり支払渡し条件の荷為替手形を使って決済する方法である。そして、支払渡し条件の荷為替手形とは、輸入者が輸入地の銀行で、貨物の引換券である運送書類を入手する際に、「輸入者が手形代金を支払えば、運送書類を輸入者に引き渡す」という条件の荷為替手形のことをいう。
D/Aとは、「Documents against Acceptance」つまり引受渡し条件の荷為替手形を使う方法である。引受渡し条件の荷為替手形とは、輸入者が輸入地の銀行で運送書類を入手する際に、「手形を決済して手形代金を支払わなくても、後日(手形の期限の日に)支払うことを約束して手形を引き受ければ、貨物の引換券である運送書類を輸入者に引き渡す」という条件の荷為替手形のことをいう。
したがって、輸入者には、D/A決済のほうが、すぐに代金を支払わなくても貨物を引き取ることができるので、D/P決済よりも都合がよい決済方法になる。
しかし、輸出者には、D/PでもD/Aでも、荷為替手形を振り出すためには、まず貨物を出荷して運送書類を入手する必要があり、「輸出代金後受け」の条件で輸出するのと同じことであるから、あまり歓迎できる決済方法とはいえない。
C 信用状(L/C)の付いた荷為替手形を使う方法
これは、信用状を付けることにより、荷為替手形による代金決済をさらに確実なものにした方法である。信用状(L/C)とは、輸入地の銀行が開設する「輸出代金の支払保証書」であると考えればわかりやすいであろう。
もう少し具体的にいうと、「たとえ輸入者が輸入代金を支払えなくなっても、信用状を開設した輸入地の銀行が、輸入者に代わって輸出者に代金を支払うことを約束して発行する支払保証書」を信用状(Letter of Credit=L/C)と呼んでいるわけである。
D/P手形やD/A手形といった普通の荷為替手形による決済では、輸出者の振り出した荷為替手形が輸入地の銀行に到着した時点で、輸入者が手形代金を支払うか、あるいは手形を引き受けて後日決済することにより輸出者は代金を回収できるわけだが、たとえば、何かの事情で輸入者が手形代金の支払いも引受けもできなければ、輸出者は輸出代金が回収できないことになる。
すでに理解されていると思うが、輸出者が荷為替手形を振り出すためには、まず貨物を出荷して荷為替の「荷」に当たる運送書類を入手しなければならない。つまり、貨物はすでに出荷されているわけである。
そこで、もしも輸入者が手形代金を支払わなければ、輸出者は貨物を輸入者に引き渡すわけにはいかないから、その貨物を積み戻して引き取ることになり、重大な損害を被ることになる。
このように、通常の荷為替手形では、輸入者の都合や事情で、輸出者は代金を回収できない事態が起こる場合がある。
そこで、そのような場合でも、輸出者が輸出代金を回収できるように考えられたのが「信用状の付いた荷為替手形」による決済方法である。
信用状が付いていれば、たとえ輸入者が代金を支払わなくても、信用状を開設した輸入地の銀行が支払ってくれるので、輸出者は安心して輸出ができることになる。
著者
井上 洋(井上貿易事務所代表・貿易コンサルタント)
貿易代金を決済する方法には、「荷為替手形を使う方法」と「使わない方法」があるが、それぞれ一般によく使われるやり方として次のようなA、B、Cの3つの方法がある。
(1) 荷為替手形を使わない決済方法
A 送金ベースで決済する方法
(2) 荷為替手形を使う決済方法
B 「D/P手形」や「D/A手形」などの普通の荷為替手形を使う方法
C 信用状(L/C)の付いた荷為替手形を使う方法
A 送金ベースで決済する方法
送金ベースで決済する方法としては、輸入代金を「前払い」したり「後払い」する場合、つまり輸出代金を「前受け」したり「後受け」する場合がある。これらの場合は、たとえば「輸入代金前払い」=「輸出代金前受け」のケースでは、輸出者には、代金を受け取ってから輸出すればよいわけであるから安全有利な決済方法といえるが、輸入者には、注文の貨物を間違いなく出荷してもらえるという保証は何もないのに先に代金を支払うわけであるから、非常に不利で不安な決済方法になる。
一方、「輸入代金後払い」=「輸出代金後受け」のケースでは、輸入者には有利でも輸出者には不利になる。
このように、送金ベースで決済しようとすると、輸出者か輸入者のどちらかが不利になるので、お互いの当事者同士の信頼関係が確立していない場合は、非常に使いにくい決済方法になる。
なぜ、どちらかの当事者に不利になるかというと、貨物の引渡しと代金の支払いの時期が同時ではないからである。
B D/P手形やD/A手形などの普通の荷為替手形を使う方法
D/P手形を使う方法をD/P決済、D/A手形を使う方法をD/A決済という。
D/Pとは、「Documents against Payment」つまり支払渡し条件の荷為替手形を使って決済する方法である。そして、支払渡し条件の荷為替手形とは、輸入者が輸入地の銀行で、貨物の引換券である運送書類を入手する際に、「輸入者が手形代金を支払えば、運送書類を輸入者に引き渡す」という条件の荷為替手形のことをいう。
D/Aとは、「Documents against Acceptance」つまり引受渡し条件の荷為替手形を使う方法である。引受渡し条件の荷為替手形とは、輸入者が輸入地の銀行で運送書類を入手する際に、「手形を決済して手形代金を支払わなくても、後日(手形の期限の日に)支払うことを約束して手形を引き受ければ、貨物の引換券である運送書類を輸入者に引き渡す」という条件の荷為替手形のことをいう。
したがって、輸入者には、D/A決済のほうが、すぐに代金を支払わなくても貨物を引き取ることができるので、D/P決済よりも都合がよい決済方法になる。
しかし、輸出者には、D/PでもD/Aでも、荷為替手形を振り出すためには、まず貨物を出荷して運送書類を入手する必要があり、「輸出代金後受け」の条件で輸出するのと同じことであるから、あまり歓迎できる決済方法とはいえない。
C 信用状(L/C)の付いた荷為替手形を使う方法
これは、信用状を付けることにより、荷為替手形による代金決済をさらに確実なものにした方法である。信用状(L/C)とは、輸入地の銀行が開設する「輸出代金の支払保証書」であると考えればわかりやすいであろう。
もう少し具体的にいうと、「たとえ輸入者が輸入代金を支払えなくなっても、信用状を開設した輸入地の銀行が、輸入者に代わって輸出者に代金を支払うことを約束して発行する支払保証書」を信用状(Letter of Credit=L/C)と呼んでいるわけである。
D/P手形やD/A手形といった普通の荷為替手形による決済では、輸出者の振り出した荷為替手形が輸入地の銀行に到着した時点で、輸入者が手形代金を支払うか、あるいは手形を引き受けて後日決済することにより輸出者は代金を回収できるわけだが、たとえば、何かの事情で輸入者が手形代金の支払いも引受けもできなければ、輸出者は輸出代金が回収できないことになる。
すでに理解されていると思うが、輸出者が荷為替手形を振り出すためには、まず貨物を出荷して荷為替の「荷」に当たる運送書類を入手しなければならない。つまり、貨物はすでに出荷されているわけである。
そこで、もしも輸入者が手形代金を支払わなければ、輸出者は貨物を輸入者に引き渡すわけにはいかないから、その貨物を積み戻して引き取ることになり、重大な損害を被ることになる。
このように、通常の荷為替手形では、輸入者の都合や事情で、輸出者は代金を回収できない事態が起こる場合がある。
そこで、そのような場合でも、輸出者が輸出代金を回収できるように考えられたのが「信用状の付いた荷為替手形」による決済方法である。
信用状が付いていれば、たとえ輸入者が代金を支払わなくても、信用状を開設した輸入地の銀行が支払ってくれるので、輸出者は安心して輸出ができることになる。
著者
井上 洋(井上貿易事務所代表・貿易コンサルタント)
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