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貿易事務

トラブルが生じたときの解決方法は
 貿易取引のトラブルの解決には、調停、裁判、仲裁の3つの方法が考えられるが、次のように総合的に見て仲裁がベターだといえよう。

貿易取引に関わるトラブルが生じた場合は、お互いの当事者が話し合って解決を図るのが最も好ましいわけであるが、話し合いがつかない場合の解決方法も決めておかなければならない。
一般に、貿易取引のトラブルの解決には、「調停」「裁判」「仲裁」の3つの方法が考えられる。これらのうち、事情と状況に応じて最適と思われる方法を選択することになる。
(1) 調停<MEDIATION>
国内の家庭裁判所などで見られる方法である。
調停人あるいは調停機関などに調停を依頼して解決を図ろうとするものであるが、調停判断には法的な拘束力はないので、調停の結果をお互いの当事者が尊重することが前提になる。
(2) 裁判<JUSTICE/TRIAL> 
法的な拘束力は十分にあるが、ご存じのように裁判には相当の費用と気の遠くなるような時間がかる。
速やかな解決が望まれるビジネスの世界では、あまり適切な解決方法とはいえないかもしれない。
(3) 仲裁<ARBITRATION>
国際商事仲裁協会の手続きに従って解決を図ろうとする方法であるが、仲裁によれば比較的速やかな解決が期待でき、費用も裁判などに比べると少なく、手続きも簡単である。
これら3つの方法のうち、仲裁については、その判断に法的な拘束力もある。したがって、貿易取引のトラブルを解決する方法としては、現在のところ最も優れていると思われる。
ただし、仲裁による解決を図るには、相手国との間で仲裁に関する協定が結ばれていることが前提になるので、契約書をつくる際には、国際商事仲裁協会、あるいは経済産業省などに確認することがポイントとなる。

著者
井上 洋(井上貿易事務所代表・貿易コンサルタント)