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貿易事務

輸出に関する法令と調べ方は
 輸出貿易管理令のほか、ワッセナー・アレンジメントやキャッチオール規制などがあるが、具体的な輸出の許可・承認に関する情報は、税関や経済産業省の担当部署に問い合わせるなどの方法で調べることが肝要である。


「輸出貿易管理令」等に基づく規制
輸出は、「外為法」に基づく「輸出貿易管理令」(図表参照)と「輸出貿易管理規則」により、許可を要する場合と承認を要する場合とが定められている。

輸出の許可を要するものは、「輸出貿易管理令」の(別表第1)に書いてある貨物と仕向地があります。
輸出の承認を要するものは、「輸出貿易管理令」の(別表第2)に書いてある貨物と仕向地があります。
さらに、「輸出入取引法」の「輸出入取引法施行令」と「輸出の承認に関する省令」に基づく貨物や仕向地もある。

他の国内法や国際条約に基づく規制
そのほかにも、輸入の場合と同様に、日本国内の法律と規則に基づいて輸出が制限されている貨物や、国際条約に基づいて輸出が制限されている貨物もある。
また、旧共産圏を規制対象地域とした輸出管理体制のココムに代わって発足した「ワッセナー・アレンジメント」(図表2参照)により、輸出が制限されている貨物や仕向地もある。



キャッチオール規制
平成14年4月1日からは、安全保障貿易(輸出)管理に基づく「キャッチオール規制」が実施されている。これは大量破壊兵器等の不拡散の強化を図るための規制であるが、関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで、または第95類に該当する貨物について最終用途・最終需要者の確認を輸出者に求めるものである。
キャッチオール規制における用途と需要者を効果的に確認し、許可申請の要否を判断するための手続きフローの例は、図表3のとおり。

なお、具体的な輸出の許可・承認に関する情報は、税関や経済産業省の担当部署に問い合わせて、最新情報に基づいて手続きを進めることが肝要である。

著者
井上 洋(井上貿易事務所代表・貿易コンサルタント)