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貿易事務

輸入信用状の開設手続きは
 信用状開設手続きは、輸入者が開設銀行に対して、信用状取引約定書、信用状開設申込書、信用状開設依頼書という3書類を提出して、次のように行なう。


<< 輸入信用状の開設 >>

契約書に輸出者のサインをもらって契約が成立したら、次に輸入者は注文を確定して信用状を開設する。
信用状開設の具体的な手続きは、輸入者が開設銀行に対して、開設銀行の書類に必要事項を記入して依頼することになる。その際使われるのは、
(1) 信用状取引約定書
(2) 信用状開設申込書
(3) 信用状開設依頼書
という3種類の書類である。

信用状取引約定書
これは、輸入者と開設銀行が取り交わす、信用状取引に関する「契約書」のような書類である。様式は、図表1のとおり。

銀行が信用状を開設するというのは、海外の輸出者に対して輸出代金の支払いの義務を負うことであるから、その輸出者に支払うべき代金を間違いなく輸入者から入金してもらわなければ困る。そのための契約を輸入者との間で取り交わしておく必要があるわけである。
したがって、この約定書の最も重要な記述には、「輸入者が輸入代金を決済するまでは、荷為替手形の付帯貨物は信用状開設銀行の担保物権である」と書いてある。
なお、この約定書は、輸入者が銀行と初めて信用状取引をする際に銀行に差し入れる書類で、同じ銀行で継続的に信用状を開設する場合は、2回目以降の開設時には不要です。

信用状開設申込書
これは、信用状の開設を銀行に依頼するたびに必要な書類である。この書類は、銀行が信用状の開設を審査するために必要とされる。様式は、図表2のとおり。

銀行が信用状を開設するときは、開設依頼人である輸入者から信用状の金額に相当する十分な担保を預かる。そのうえに銀行は、信用状を開設する場合、信用状の開設資金を輸入者に融資して信用状を開設してあげる……と考る。つまり、融資というのは、与信行為であるから、銀行の内部で稟議するための書類として開設申込書を使うわけである。

信用状開設依頼書
これは、開設依頼人である輸入者が銀行に対して、開設して欲しい信用状の具体的な内容を指示するための書類である。したがって、銀行は、この書類によって指示されたとおりの内容の信用状を開設する義務があるとされている。
そして、この書類は、基本的に英文の書式に英文で要件を記入して作成する。記入の際には、先に輸出者と取り交わした契約書や見積書で確認されている条件に基づいて正確に記入しなければならない。今日では、このような書類もパソコンを使って作成できるようになってはいるが、書類の内容と作成方法をわかりやすく説明するために、ここでは図表3のような従来の「紙」の開設依頼書を見ながら説明しよう。

<信用状開設依頼書(APPLICATION)の説明>
この書類のタイトルにあるAPPLICATION FOR IRREVOCABLE CREDITというのは、「取消不能・変更不能の信用状の開設依頼書」という意味である。
IRREVOCABLE(取消不能・変更不能)とは、一度開設されてしまったら、開設依頼人や開設銀行の都合で、勝手に取り消したり変更したりできない信用状であることを意味している。信用状というのは、輸出者に対して輸出代金の支払いを保証するものであるから、必然的に取消不能で変更不能でなければならない。
(1) IN ACCORDANCE WITH AGREEMENT OF LETTER OF CREDIT TRANSACTIONS SUBMITTED TO YOU, I/WE HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UPON THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.
「すでに貴行と取り交わした信用状取引約定書に基づいて、私あるいはわれわれは、貴行に対して下記のような内容と条件の取消不能・変更不能の荷為替信用状の開設を依頼いたします」
(2) DATE OF APPLICATIONには、信用状の開設を銀行に依頼する日付を、EXPIRY DATEには信用状の「有効期限」を、PLACE FOR PRESENTATIONには、輸出者が買取手続きをする場所を記入する。
(3) APPLICANTは、「開設依頼人」であるから、輸入者の名前と住所を記入する。
(4) BENEFICIARYの<受益者>とは、「信用状が開設されることによって利益を受ける者」すなわち輸出者を表わす。
(5) 通知方法とは、開設銀行から通知銀行に対して、どのような手段(方法)で信用状の開設を通知するのかということである。
・TELETRANSMISSIONとは、一般にはFULL CABLEといわれている方法で、信用状の内容のすべてを電信で通知する方法である。急いで信用状を開設する必要のある場合などに使う。
・AIRMAIL WITH BRIEF ADVICE BY TELETRANSMISSIONとは、まず、信用状の概要を短い電信で通知したうえで、後で信用状の原本を郵便で通知銀行に送る方法である。とりあえず概要を電信で通知すること により、輸出者も信用状の到着前から輸出の準備ができるので便利である。 一般には、この通知方法を選択するケースが多いようである。
・AIRMAILは、読んで字のごとく、信用状を航空郵便で送る方法である。
(6) AMOUNTは、信用状の金額である。開設して欲しい信用状の金額を記入するが、記入方法は見本のように、まず通貨の略号と数字を用いて金額を記入し、その後に、同じ金額をもう一度、今度は文字を使って記入する。これは、大切な金額であるから読み違いを防ぐための配慮である。
(7) ADVISING BANK(通知銀行)、NOMINATING BANK(指定銀行)の欄には、通知銀行がわかっている場合は、その銀行名・支店名などを記入する。通知銀行がわからない場合は、開設銀行に任せるという意味で、指定銀行を選ぶ。
(8) CONFIRMEDは、確認信用状を意味する。TRANSFERABLEは、譲渡可能の信用状を意味する。通常の無確認(UNCONFIRMED)の信用状は、信用状の開設銀行だけが、その信用状に関わる代金の支払いを保証するものであるが、確認(CONFIRMED)信用状は、複数の銀行(たとえば、開設銀行と通知銀行の2軒の銀行)が、信用状に関わる代金の支払いを保証する信用状である。これは、たとえば開設銀行の信用度に問題がある場合などに使われる。譲渡可能(TRANSFERABLE)信用状とは、信用状に関わるすべての権利を第三者に譲渡できる種類の信用状である。状況に応じてどちらかを選ぶ。どちらも選択しなければ、自動的に無確認の信用状が開設される。
(9) PARTIAL SHIPMENTS、TRANSHIPMENTSの欄は、次のとおり。
・PARTIAL SHIPMENTSは分割出荷つまり輸入者の注文した貨物を輸出者が、一度に全部出荷するのではなく数回に分けて出荷することであるが、それを輸入者が認めるときはALLOWED(許可)、認めないときはPROHIBITED(禁止)を選ぶ。
・TRANSHIPMENTSは、運送途中で貨物を別の船や飛行機に積み替えて運ぶことであるが、積み替えて欲しくなければPROHIBITEDを、どちらでもよければALLOWEDを選択する。
(10) LATEST DATE FOR SHIPMENTは、出荷期限である。ここに記入した日までに貨物が出荷されなければ、この信用状で決済できない……という期限を記入する。
(11) CREDIT AVAILABLE BY BENEFICIARY'S DRAFT(S)の欄は、次のとおり。
CREDIT AVAILABLE BY BENEFICIARY'S DRAFT(S)
□AT SIGHT /□ AT         
□FOR FULL /□     % INVOICE COST
DRAWN ON YOU OR YOUR CORRESPONDENT AT YOUR OPTION
この文章は、輸出者が輸出代金を回収するときに、どのような手形を振り出せば回収できる信用状であるかを記入する文章である。
AT SIGHTは、一覧払いの手形を意する。期限付きの手形を要求したいときは、ATの後に、たとえばAT 60 DAYS AFTER SIGHTと記入すると一覧後60日の手形になる。
FOR FULL INVOICE COSTは、「手形の金額はインボイスの金額と同じ」にしてくださいという意味になる。インボイス金額と同じでない場合は、たとえば50% INVOICE COST などと記入すればよい。DRAWN ON YOU OR YOUR CORRESPONDENT AT YOUR OPTIONは、手形の名宛人を(開設銀行か開設銀行とコルレス関係のある銀行)のどちらかにしてくださいという意味である。
見本のケースでは、AT SIGHTとFOR FULL INVOICE COSTを選択しているので、次のような意味になる。
「この信用状に基づいて、輸出者は、開設銀行あるいは開設銀行とコルレス関係にある銀行のいずれかを名宛人とした、手形金額がインボイスの金額と同額の、一覧払い荷為替手形を使って輸出代金を回収することができます」
(12) EVIDENSING SHIPMENT OFの欄には、この信用状に基づいて出荷されるべき貨物(輸入者の注文した貨物)の内容を簡潔明瞭に見本のように記入する。
TRADE TERMS □FOB □CFR □CIF □_ _ _ _ _ _ PLACE _ _ _ _ _ では、貿易取引条件を選択する。そしてPLACEの後には、FOBの場合は積出地を、CFRあるいはCIFを選択した場合は、仕向地を見本のように記入する。 
(13) REQUIRED DOCUMENTS AS FOLLOWSの欄には、輸出者が輸出代金を回収する際に必要な書類を指示する。
・SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN _ _ _ INDICATING IMPORT LICENCE NO(S) _ _
インボイスを要求するときは、□にX印を入れて必要な部数をINの後に記入する。輸入承認証の番号などを入れて欲しければ、NO(S)の後に番号を記入しておく。
・FULL SET OF CLEAN ON BOARD MARINE BILLS OF LADING MADE OUT TO ---
船荷証券が必要な場合は、この部分の必要な情報を選択して、どのような船荷証券が必要なのかを指示する。見本のケースは、飛行機で輸入しようとしているので何も指示していないが、一連の文章の意味は次のようになる。
「無故障で船積式・指図式の船荷証券が一式(FULL SET)必要です。そして、その船荷証券には白地裏書があり、運賃が(元払いあるいは着払い)と記載されており、貨物の到着案内の連絡先が開設依頼人となっており、そのうえに信用状の番号も記載されていなければなりません」
なお、NOTIFYとは(貨物の到着案内の連絡先)をいう。
・AIR WAYBILL CONSIGNED TO XXXX BANK LTD., MARKED ---
見本のケースでは、飛行機で輸入しようとしているから、航空貨物運送状を要求している。文章の意味は、次のようになる。
「荷受人を××××銀行とした航空貨物運送状が必要です。そして、そのAWBには運賃着払いと記載され、貨物の到着案内の連絡先は開設依頼人となっており、信用状の番号も記載されていなければなりません」
ところで、上記の航空貨物の荷受人は輸入者ではなく信用状の銀行になっているが、信用状に基づいて航空貨物で輸入される貨物の荷受人は、すでに説明したように、必ず信用状の開設銀行になる。
・INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN DUPLICATE, ENDORSED IN BLANK ---
この部分は、CIF条件で輸入する場合に、海外の輸出者にどのような保険(外航貨物海上保険)を手配して欲しいかを指示する欄である。見本のケースのようにFOB条件で輸入する場合は、輸入者のほうで保険の手配をするので、この欄には何も記入する必要はない。
この部分の意味は、次のようになる。
「下記のような損害を担保する、保険金をインボイス金額の110%とする裏書された保険証券もしくは付保証明書が2通必要です。そして、その保険は、損害が発生したときの損害保険金が、手形と同じ通貨で日本国内で支払われるような保険であることが必要です」
・INSTITUTE CARGO CLAUSES( □ALL RISKS □ W.A □F.P.A )
「協会貨物担保約款」によるALL RISKSかW.Aか F.P.Aか選択して付保する。なお、INSTITUTE(協会)とは、ロンドンの保険業者協会のことである。
・INSTITUTE WAR CLAUSESは、協会戦争担保約款である。戦争行為による損害をカバーしたいときに付保する。
・INSTITUTE STRIKES RIOTS & CIVIL COMMOTIONS CLAUSESは、協会罷業・一揆・暴動担保約款という。この約款はS.R.C.C.と略すが、罷業とはストライキのこと。一揆は歴史に登場する百姓一揆に類することである。暴動は暴動。これらの原因による損害をカバーしたいときに付保する。
・THEFT PILFERAGE & NON DELIVERY CLAUSESは、盗難不着担保約款という。貨物が運送中に、盗まれたり行方不明になった場合の損害をカバーするために付保する。なお、この場合の「盗難」とは、「窃盗」による盗難を想定しているので、「強盗」による盗難はカバーされない。それから、この担保約款は、協会貨物担保約款でALL RISKSを選択した場合は、すでにカバーされているので、その場合は特別に手配する必要はない。
・PACKING LIST IN _ _ _ 梱包明細書を要求するときに部数を指示して要求する。
・CERTIFICATE OF ORIGINは、原産地証明書である。
・CERTIFICATE OF WEIGHTは、重量証明書である。
・CERTIFICATE OF ANALYSISは、成分の分析証明書である。これは、食品や医薬品・化粧品などの輸入に際して必要になる。
・INSPECTION CERTIFICATEは、検査証明書である。
・G.S.P.CERTIFICATE OF ORIGIN FORM Aは、特恵関税の適用を受けるときに必要な原産地証明書である。
・BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THATは、輸出者に何かを証明してもらう必要のある貨物を輸入する際に使う。
(14) DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN _______ DAYS - - は、輸出者が輸出代金を回収するための買取期限を設定する欄である。
・REIMBURSEMENT BY TELETRANSMISSION の REIMBURSEMENTとは、開設銀行から買取銀行に手形代金を払い戻すことである。
・ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN- - -は、「日本国外でかかる銀行手数料を輸入者が負担するのか輸出者が負担するのか……」という意味である。
・ALL DOCUMENTS MUST BE AIRMAILED TO YOU は、買取銀行から開設銀行に、輸出者から買い取った書類をどのようにして送るのか……という話であるから、輸入者にはあまり関係のないことである。
・SPECIAL INSTRUCTIONS:の部分は、信用状に特別な条件を追加したいときに使う。
(15) SUBJECT TO UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT……
この文章は、この信用状開設依頼書が準拠している規則に関する説明である。
UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICEとは、「信用状統一規則」である。この部分の意味は、次のようになる。
「この依頼書は、1993年に改訂され、国際商業会議所のPUBLICATION 500 番で公表されている荷為替信用状に関する信用状統一規則に基づいて作成されたものです」

<< 輸入信用状 >>

開設銀行に必要な書類を差し入れると、図表4の見本のような信用状が開設される。その内容を見ていこう。

見本の信用状は、先に銀行に差し入れた信用状開設依頼書に基づいて開設されたものであるから、信用状の内容には前記の開設依頼書と重複する部分もたくさんあるが、そうでない部分もある。信用状を理解することは非常に大切なことであるから、図表4の信用状の内容を説明しておこう。

輸入信用状の内容
・IRREVOCABLE DOCUMENTARY LETTER OF CREDITは、取消不能・変更不能の荷為替信用状を表わす。
・CREDIT NO. XXX-0310は、信用状番号である。
・DATE OF ISSUEは、開設年月日である。
・Advising Throughは、通知銀行である。
・Expiry Dateは、信用状の有効期限を表わす。
・Beneficiaryは、受益者である。輸出者の名前と住所が記載される。
・Applicantは、この信用状の開設依頼人すなわち輸入者である。
・Amountは、信用状金額である。数字と文字で記載される。
・Shipment of Goodsは、この信用状に基づいて輸入する貨物の内容である。信用状開設依頼書で指示したとおりに記載されている。
・DEAR SIRS, WE HEREBY ISSUE IN YOUR FAVOUR THIS DOCUMENTARY CREDIT WHICH IS AVAILABLE BY NEGOTIATION FOR YOUR DRAFT(S) IN DUPLICATE AT SIGHT DRAWN ON US ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTS.
これは信用状の頭書に相当する文章であるが、次のような意味になる。
「この信用状の開設銀行は、輸出者のために、下記の書類を添付して開設銀行を名宛人として振り出される一覧払いの2通の手形の買取手続きによって輸出代金の回収ができる荷為替信用状を開設いたしました」
・Documents Requiredは、上の文章を受けて添付すべき書類を表わす。
・☆SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN TRIPLICATE は、輸出者がサインをしたインボイスを3通要求している。
・☆CLEAN AIR WAYBILL CONSIGNED TO XXXX BANK LTD MARKED FREIGHT COLLECT NOTIFY APPLICANTは、
「開設銀行であるXXXX銀行を荷受人と、貨物の到着案内の連絡先を輸入者とした、運賃着払いと書いてあるクリーンの航空貨物運送状が必要です」という意味になる。
・☆PACKING LIST IN TRIPLICATEは、梱包明細書を3通要求している。
・Trade Termsは、貿易条件であるが、ニューヨークの空港渡し条件になっている。
・Final Shipmentは、出荷期限である。
・Shipment From Toは、運送区間を表わす。
・Partial Shipments 分割出荷は禁止されている。
・Transhipments  運送途中での積替えも禁止されている。
・Special Conditionsは、特別な条件として次のように記載されている。
「日本国外でかかる郵便料金を含むすべての銀行手数料は、輸出者の負担になります」
・THIS CREDIT IS AVAILABLE WITH ANY BANK BY NEGOTIATION
「この信用状は、輸出地のどこの銀行でも買取手続きができる信用状です」という意味になる。このように、どこの銀行でも買取手続きができる信用状をOPEN CREDITという。また、買取銀行が指定された信用状は、RESTRICTED CREDITという。
・DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN 10 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE VALIDITY OF THIS CREDIT.
これは、買取期限を表わした文章である。「輸出者は、輸出代金を回収するために、出荷の日から10日以内で、しかも、この信用状の有効期限のうちに、買取書類を買取銀行に提示しなければなりません」という意味になる。
・THE AMOUNT OF EACH DRAFT MUST BE ENDORSED ON THE REVERSE SIDE OF THIS CREDIT BY THE NEGOTIATING BANK.
これは、開設銀行から買取銀行に対する指示である。「買取銀行は輸出者から買い取った手形の金額を、この信用状の裏面に裏書してください」となっている。
・REIMBURSEMENT BY TELETRANSMISSION IS ACCEPTABLE.
これは、開設銀行から買取銀行に対する手形代金の払戻しに関する記述である。
「電信による払戻しに応じます」という意味になる。
・ALL DRAFTS AND DOCUMENTS MUST BE FORWARDED DIRECTLY TO US BY TWO CONSECUTIVE AIRMAIL
これも買取銀行に対する指示である。「買取銀行は、輸出者から買い取ったすべての手形と書類を、連続する2回の航空郵便で、直接、開設銀行に送ってください」となる。なぜ2回の連続する航空郵便で送るのかという理由は、すでに説明したように、紛失防止の配慮により手形が2通あるからである。
・SUBJECT TO UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE - - -
開設依頼書と同様に、この信用状もICC NO.500 の信用状統一規則に基づいて作成されたことを示している。

著者
井上 洋(井上貿易事務所代表・貿易コンサルタント)