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売掛金管理と代金回収

抵当権・根抵当権の設定はどうやるか
 担保の価値や、ほかの抵当権・根抵当権の設定の有無および抵当順位を確認しておきましょう。

●抵当権と根抵当権のちがい
抵当権と根抵当権は、不動産に設定される点や、設定された不動産の使用収益を続けられる点、登記ができる点では同じですが、債権がゼロとなった場合にも担保として存続するかどうかがちがっています。
抵当権は、ある特定の債権を担保するために設定されるものなので、その債権が弁済されれば抵当権は消滅します。これに対して、根抵当権は、(1)一定の範囲の不特定の債権を、(2)一定の限度(極度額)で、(3)担保するために設定するもの(たとえば、(1)A社がB社と継続的に行なっている取引について、(2)1,000万円を限度として、(3)A社の社長であるC所有の不動産に根抵当権を設定して担保するもの)です。債権がすべて弁済されたとしても、根抵当権は消滅しないし、債権が発生するたびにいちいち抵当権を設定しなおす必要もありません。


●設定の際の注意点
どちらの抵当権を設定する場合にも、担保の目的物である不動産の価値の算定が必要な点は変わりありません。ここでの算定を誤ると、不良債権が発生してしまいます。
また、1つの不動産にいくつもの抵当権、根抵当権を設定することができますが、このような場合、後から抵当権を設定・登記したとしても、先の抵当権に優先されることになります。最初に設定された抵当権を第1順位の抵当権といい、その次が第2順位の抵当権、さらにその次が第3順位…、というように続いていきます。

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。