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売掛金管理と代金回収

担保にはどんな種類があるか
 財産を担保にする物的担保と、債務者以外の者が保証債務を負う人的担保のちがいをおさえておきたいところです。

●物的担保とその種類
「担保」には、いろいろな種類があります。そのうち、財産を担保にするものを「物的担保」といいます。物的担保には、法律で定められているものだけでも、留置権、先取特権、質権、抵当権(根抵当権も含む)、仮登記担保などがあります。このほか、法律で定められていないものとして譲渡担保などがあります。
会社が取引先との間で設定する物的担保の多くは、抵当権や根抵当権です。抵当権は、債務者(お金を貸した相手)や第三者の不動産に抵当権を設定して、債務者が債務を履行しない(お金を返してくれない)ときには、その不動産を処分して弁済を得るものです。なお、抵当権を設定しても、債務者や第三者は不動産の使用収益を続けることができます。
これらの物的担保を設定する際には、対抗要件(抵当権設定登記など)を具備しないと、第三者(その不動産を買い受けた者など)に自分が担保権者であるということを主張することができなくなります。
また、担保の目的物である財産の価値の算定が重要です。たとえば、50万円の価値しかない物に100万円の担保を設定しても、50万円が不良債権となってしまうからです。

●人的担保とその種類
「人的担保」とは、債務者以外の者が、保証債務を負う(代わりにお金を支払う)ものをいいます。人的担保には、保証・連帯保証、根保証などがあります。
現実の取引で設定される保証のほとんどは、連帯保証か根保証(もしくはその両方)です。人的担保を設定するときには、保証人の資力(お金を持っているか)が重要です。



法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。