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売掛金管理と代金回収

保証人と連帯保証人はどうちがうか
 同じ保証人でも責任の重さがちがう。連帯保証人には、抗弁の権利は認められません。

●保証債務の性質
保証人制度は、本来の債務者(主債務者)が債務を返済しない場合に、他の者(保証人)が代わって債務を返済するものです。
債権者の立場からみれば、返済を請求できる相手が増えますから、それだけ債権の回収が確実となります。たとえば、金銭の貸付けなどにあたり、債務者から土地抵当など担保が十分に得られなかった場合や、あるいは他の担保と併用して、この保証人(人的担保)が活用されることになります。
保証人を立てるにあたっては、債権者と保証人の間での保証契約が必要です。債務者と保証人の間の契約ではありません。保証は、債権回収を確保する債権者のための契約ですから、債権者と保証人とが契約を結びます。なお、保証契約は書面によって行なわなければなりません。書面によらない保証契約は無効です。

●連帯保証人とは
連帯保証人とは、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人のことです。通常の保証人の場合、債権者から返済を請求されたときには、「まず主債務者に対して請求せよ」と主張できます(催告の抗弁権)。また、強制執行の場合には、「まず主債務者の財産に執行せよ」と主張することもできます(検索の抗弁権)。しかし、連帯保証人にはこれらの抗弁は認められません。
逆に、債権者の側からすれば、いちいち主債務者に請求するなどの面倒な手続きを経ずに、いきなり連帯保証人に請求できるメリットがあります。そのため、実際に行なわれている保証契約は、連帯保証である場合がほとんどです。


法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。