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売掛金管理と代金回収

手形に記載してはいけないことは?
 無益的記載事項、有害的記載事項など、手形には書いてはいけない事項もあるので注意します。

●無益的記載事項・有害的記載事項とは
手形の機能を失わせるような事項を記載すると、記載の効力が否定されることになります。
たとえば、手形の支払いが拒絶された場合に違約金を支払う旨の特約、あるいは「本手形は取立てしないこと」「支払呈示免除」などと記載しても手形上の効力は認められません。ただし、このような記載があっても、他の手形要件を満たしていれば手形は無効にはなりません。これが「無益的記載事項」とよばれるものです。
一方、記載することによって手形が無効となってしまう事項もあります。これが「有害的記載事項」です。たとえば、手形代金を一括ではなく分割で支払うものとする記載(分割支払文句)、手形の支払いに条件をつける記載、売買の目的物と引替えに支払うべき旨の記載、支払いの責任を負わないという旨の免責文句などは有害的記載事項とされています。


法律事務所オーセンス
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