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売掛金管理と代金回収

手形の「裏書」とは何か
 手形の裏面に記載することを裏書というが、裏書人はすべて担保責任を負っています。

●裏書とは
手形を振出人から交付された者は、その手形を第三者に譲渡することができます。この際に、誰から誰に譲渡したのかを手形の裏面に記載することができます。これを「裏書」といいます(譲渡する人を「裏書人」、譲渡される人を「被裏書人」といいます)。したがって、手形を受け取ったときに手形の裏面を見れば、譲渡の過程がわかるようになっています。たとえば、Bが受取人・第一裏書人で、Cが第一被裏書人・第二裏書人の場合の裏書は次のようになります。


●裏書の担保的効力とは
裏書人は、裏書によって被裏書人はもちろん、その後の裏書譲渡による者に対して手形の支払いを担保します(担保的効力)。つまり、Aが振出人、Bが受取人・裏書人、Cが被裏書人であるとして、B・C間の裏書譲渡のあとに、CからD、DからEに裏書譲渡された場合には、BはCだけでなく、D・Eに対しても手形の支払いを担保することになります。したがって、裏書譲渡によって手形が転々流通している場合には、多くの者が手形の支払いを担保していることになります。

●裏書の資格授与的効力とは
裏書が連続する手形の所持人が手形上の権利者であると推定されることを手形の「資格授与的効力」といいます。先ほどの例でいうと、「裏書が連続する手形の所持人」であるEは、その連続する裏書の記載があることを証明すれば、手形上の権利者であることが推定されます。
もし、Dが「Eは手形上の権利者ではない」と主張する場合には、Eが不正な手段で手形を取得したこと(たとえば、EがDから手形を盗んで裏書されたかのように偽装した)を証明する必要があります。

法律事務所オーセンス
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