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売掛金管理と代金回収

小切手にはどんなことが記載されているか
 8つある絶対的記載事項が一つでも欠けていると、小切手としては無効です。

●小切手の絶対的記載事項とは
小切手にも手形と同様に、有効な小切手として認められるための記載要件(絶対的記載事項)があります。
小切手の絶対的記載事項は、(1)小切手文句(小切手であることを示す文字)、(2)支払委託文句(一定の金額を支払う旨の単純な委託)、(3)小切手金額、(4)支払人の名称(支払人は銀行である必要があります)、(5)支払地、(6)振出日、(7)振出地、(8)振出人の署名(記名押印)の8つです。これらの記載を一つでも欠くと、小切手としては無効です。
一見して小切手が手形と異なる点は、小切手には受取人を表示する必要がないところです。原則として、小切手はその持参人に対して現金が支払われます。ただし、「持参人払い」の記載を、「記名式」に変更することはできます。つまり、小切手の支払先の宛名を記載しておく方法です。このように宛名の記載された小切手は、手形と同様に裏書によって譲渡することができます。


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