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売掛金管理と代金回収

どんなときに「不渡り」になるか
 手形が不渡りになる原因は3つありますが、振出人に原因がある場合が多いといえます。

●「不渡り」とは何か
手形の満期において支払いを拒絶されることを、手形が「不渡り」になるといいます。手形が不渡りになる原因としては、原則として次表の3つがあります。

このうち、もっとも不渡りの原因として多いのは1号不渡事由です。
1号不渡事由で不渡りとなると、一度目の時点で、取引先や銀行から信用を失います。そして、6か月以内に再び不渡りを出すと銀行取引停止処分を受けて、銀行から融資を受けること、手形を振り出すことができなくなるので、会社は事実上倒産します(すでに倒産している場合を除く)。

●不渡りの対処法
手形が不渡りとなると、銀行によって、不渡りの理由が記載された付箋を手形につけて戻されます。手形所持人は、不渡りの理由を確認したうえで、その後の対処を考えることになります。
1号不渡事由であった場合には、振出人に対して支払いの意思・能力を確認する必要があります。所持人は、支払期日から1年以内であれば、裏書人に対して支払請求をすることができます。振出人に支払い能力がないことが明らかな場合には、はじめから裏書人に請求するほうがよいでしょう。
また、0号不渡事由であった場合には、補える範囲で不備を補ったうえで再度、支払いの呈示を行ないましょう。
さらに、2号不渡事由であった場合には、裁判で決着をつけるしかありません。

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。