ビジネスわかったランド (営業・販売)

売掛金管理と代金回収

小切手での支払いはどうやるか
 当座預金口座を開設し、その銀行と小切手契約を結ぶと、小切手帳が送られてきます。

●小切手帳への記入
小切手を利用して支払いをするためには、まず、銀行に当座預金をもつとともに、銀行と小切手契約(当座勘定取引契約)を締結しておかなければなりません。
その後、銀行から小切手用紙をつづった冊子である小切手帳が交付されますが、この小切手帳には、交付した銀行の店番号などが印刷されています。事故防止のためにも、どの銀行が誰に交付した小切手用紙かがすぐにわかるようになっているのです。
振出人は、銀行から受け取った小切手帳に必要事項を記載し、署名または記名押印をして小切手を振り出すことになります。銀行は、小切手の持参人に対して振出人の当座預金から現金を引き出して支払います。
なお、金額は改ざんを防ぐために、文字と数字の両方で記入されることがあります。両方の金額が不一致の場合は、法律により文字による記載が優先されます。

●小切手の一覧払性
小切手は、現金の代用物といいうるものなので、小切手を所持している人は、銀行の営業時間内に持っていけばいつでも支払ってもらうことができます。このような小切手の性質を「一覧払性」といます。
小切手は、振出日の翌日から10日以内に支払いを要求することが求められています。10日をすぎても、振出人が支払委託を取り消さないかぎり、銀行は支払いをすることができますが、10日を超えてから銀行に支払要求をし、支払いを拒絶されたとしても、裏書人や振出人に対する遡求権はなくなることになります。
小切手のなかには、その角の部分などに2本の平行線が引かれた「線引小切手」があります。支払人となる銀行は、自行の取引先と他の金融機関に対してのみ支払うことができます。支払い相手を制限することによって、盗難や紛失によるリスクをより減らすことができるのです。

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。