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売掛金管理と代金回収

手形に記載されていることは?
 手形金額、満期日、支払日などの絶対的記載事項と裏書禁止などの有益的記載事項が記載されています。

商取引の決済手段としての手形(約束手形)を機能させるためには、一定の事項を必ず記載しなければいけません。

●絶対的記載事項とは
手形には、絶対に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)が法律によって定められています。この記載は、手形が有効なものとなるための要件(手形要件)です。
絶対的記載事項とは、(1)手形文句(この証券が約束手形であることを示す文字)、(2)支払文句(満期日に手形と引換えに手形金額が支払われること)、(3)手形金額、(4)満期日(支払期日)、(5)支払地、(6)受取人、(7)振出日(手形を振り出した日)、(8)振出地、(9)振出人の署名(記名押印)です。これらの事柄の記載が一つでも欠けていれば、手形としては無効です。このような手形の性質を「要式証券性」といいます。
手形用紙については法律上の限定はないので、建前上はどんな紙であっても、絶対的記載事項の記載さえあれば手形となります。しかし、銀行の統一手形用紙でなければ、銀行は手形を受け取らないので、現在流通している手形には、ほとんどの場合、統一手形用紙が使用されています。

●有益的記載事項とは
手形には、絶対的記載事項のほかに、記載しなくとも手形としては有効だが、記載すれば法律上の効力が認められる事項があります。このような事項を「有益的記載事項」といいます。手形に記載するかしないかは本人の任意なので、「任意的記載事項」ともよばれます。
有益的記載事項の代表例は、指図禁止文句、裏書禁止文句です。手形を裏書などによって第三者に譲渡できることを示した文句を「指図文句」「裏書文句」といいます。そして、「指図禁止」「裏書禁止」などのように、このような譲渡を禁止する文句が指図禁止文句、裏書禁止文句ということになります。指図文句を抹消しないで、指図禁止文句を記載している場合は、この指図禁止文句のほうが優先されることになります。そのほか、利息の支払いについて記した利息文句なども、一定の手形については有益的記載事項とされています。

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。