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営業・販売の法律知識

金融商品取引法とはどんな法律か
 株式やファンドなどに投資をする投資家を保護するための法律で、旧証券取引法などが統合されました。

●金融商品取引法とは
金融商品取引法は、投資家を保護するために平成19年9月30日に施行された法律です。従来は、投資家を保護するための法律として、証券取引法や金融先物取引法などがありましたが、これらを統合して制定されました。
単に統合しただけではなく、従来の法律では規制の対象外とされた、いわゆる通貨・金利スワップ取引や天候デリバティブ取引なども規制の対象に加えるなどして、より一層の投資家の保護を図っています。

●重要な改正点は4つ
まず、(1)上場企業に内部統制報告書の提出を義務づけました。上場企業にコンプライアンス(法令遵守)を徹底させるために、会社法で義務づけられている内部統制システムの構築とともに、金融商品取引法が報告書の提出を義務づけることにしました。
次に、(2)公開買付(TOB)制度の対象を広げました。TOBとは、市場外で株券などを購入する方法の1つで、会社の買収などに使われます。公開買付制度は、市場外で株券などを一定割合以上、買い付ける者が、買付期間、数量、価格などをあらかじめ開示しておく制度です。この制度によれば、どの会社の株式を大量に買い付けているかが外部からもわかるので、一定の割合に達する株式の買付けをする場合には公開買付制度による規制がなされます。
また、(3)投資ファンドに対する規制を強化し、一般投資家向けファンドは登録制、機関投資家向けファンドは届出制にしました。投資ファンドの株式の大量保有報告制度(投資ファンドに対して、どの会社の株式を大量に保有しているかを報告させることによって、会社が乗っ取りの危機にあるかを知らせる制度)について、2週間ごとにまとめて、5営業日以内に報告することとされています。
さらに、(4)インサイダー取引に対する罰則を引き上げ、5年以下の懲役と500万円(法人は5億円)以下の罰金としました。

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。