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営業・販売の法律知識

独占禁止法とはどんな法律か
 消費者の利益を確保するために「公正かつ自由な競争」を促進することを目的とした法律です。

●独占禁止法とは
独占禁止法は、「公正かつ自由な競争」を促進することを目的として制定された法律です。たとえば、競争相手を排除して市場を独占したり(私的独占)、同業者と連絡を取り合って商品の価格を同一にしてしまう(カルテル)といったことが行なわれれば、事業者は創意工夫をすることがなくなってしまい(競争相手がいなくなれば、ただ商品を売っているだけでよい)、消費者は割高であったり、品質に問題がある商品をやむなく買うことになりかねません。「公正かつ自由な競争」が実現されれば、事業者は商品開発や販売方法などに創意を発揮して、より高品質で、より低価格な商品を提供するようになります。そうしないと競争に生き残っていけないからです。
独占禁止法は、「公正かつ自由な競争」を促進することによって、消費者の利益を確保し、経済の健全な発展を図ることを狙いとしています。

●不公正な取引の制限について
競争者を市場から締め出す行為や、取引の相手方に不当な不利益を与える行為は、「不公正な取引」にあたり、独占禁止法によって禁止されています。具体的には、以下のような行為が「不公正な取引」にあたります。

(1)特定の事業者と取引をしない(させない)こと(取引拒絶)
(2)同じ製品の価格を場所や人によって差別すること(差別対価)
(3)不当に安い価格で販売すること(不当廉売)
(4)買占めなど不当に高い価格で購入すること(不当高価購入)
(5)虚偽・誇大広告、過大な景品により顧客を誘引すること
(6)他の製品と抱き合わせて販売すること
(7)競争者と取引しないことを条件として相手方と取引すること
(8)商品の販売価格を相手方に自由に決めさせないこと(再販売価格の拘束)
(9)自己の優越した地位を利用して相手方に不利益を与えること
(10)競争相手の取引を妨害したり、取引条件について競争相手の役員などに不利益となる行為を誘引・そそのかし・強制すること

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。