ビジネスわかったランド (営業・販売)

営業・販売の法律知識

独占禁止法に違反するとどうなるか
 課徴金による制裁を受けたり、故意・過失がなくても損害賠償責任を負うことになります。

●排除措置命令とは
独占禁止法に違反している事業者に対しては、公正取引委員会が、その違反行為を速やかに排除するために行政処分をします。この行政処分を「排除措置命令」といいます。確定した排除措置命令に従わない場合には、その事業者に対して刑事罰が科されます。

●課徴金納付命令とは
私的独占やカルテルが行なわれた場合には、排除措置命令に加えて、「課徴金納付命令」という行政処分が下されます。これは私的独占やカルテルによって事業者は利益を得ることができるので、その利益を没収しないと、私的独占やカルテルをなくすことができないからです。
課徴金額は私的独占やカルテルによって得られた利益をもとに一定の計算式によって算出されます。早期に私的独占やカルテルを解消していれば課徴金額は少なくなり(早期離脱)、私的独占やカルテルを繰り返すと課徴金額は多くなるようになっています(再度の違反)。

●損害賠償責任について
独占禁止法違反の行為(私的独占やカルテルなど)によって被害を受けた消費者や事業者などは、その違反行為を行なった事業者に対して損害賠償を請求することができます。通常の損害賠償請求においては、加害者に故意や過失がない場合には、加害者は損害賠償責任を負いません(過失責任)。しかし、独占禁止法違反による損害賠償の場合には、違反行為を行なった事業者は、故意や過失がなくても、損害賠償責任を免れることはできません(無過失責任)。

●罰則について
私的独占やカルテルに該当する行為をした者には、独占禁止法上、3年以下の懲役または500万円以下の罰金が課されます。さらに法人に対しては、5億円以下の罰金も定められています。
また、国の機関等が行なう入札に際して談合が行なわれた際には、刑法上の談合罪の適用も問題になります。ただし、この場合は、「公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的」という主観的な要件が必要です。

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。