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営業・販売の法律知識

消費者契約法のチェックポイントは?
 消費者契約法によって、消費者利益を不当に害する契約は無効とされます。

●消費者契約法とは何か
消費者と販売者(事業者)では、商品・サービスについての知識においても、交渉力においても、大きな開きがあります。消費者契約法は、このように不利な立場になりがちな消費者を保護するために制定されました。
この消費者契約法によって、消費者は、事業者の不適切な行為によって誤認・困惑して行なった契約を取り消すことができると定められています。具体的には、販売者によって不実告知や断定的判断が行なわれたり、不利益な事実の非告知によって、消費者が誤認し、契約を締結したような場合は、消費者はあとから契約を取り消すことができます。
たとえば、販売者が、確たる裏付けもないのに、「ガンを消失させる効果がある」といって食品を売りつけた場合や、付近に高層ビルの建築が予定されていることを隠して住宅を販売した場合などがこれに該当します。
また、販売者が消費者につきまとって、なかなか立ち去らなかったために、消費者が困惑して契約を結んだような場合にも、消費者は取り消すことができます。


●無効となる契約条項
消費者契約法は、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効であると規定しています。したがって、事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項や、不当に高額な解約手数料を定める条項などは無効となります。
なお、消費者契約法については、内閣府の認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が、被害者である個人に代わって裁判所に差止請求を行なえる「消費者団体訴訟制度」が取り入れられています。

法律事務所オーセンス
2010年5月末現在の法令等に基づいています。