ビジネスわかったランド (お役立便覧)
時効・権利行使期間
定期給付債権の消滅時効
■定期給付債権の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 | 期間 | 起算点 |
---|---|---|
1年以内の定期(金)給付債権・・・貸借料、地代、給料等 | 5年 | 毎期の債権の成立するとき |
日本実業出版社編
※2018年11月末現在の法令に基づいています
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