ビジネスわかったランド (お役立便覧)

時効・権利行使期間

定期給付債権の消滅時効
■定期給付債権の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 期間 起算点
1年以内の定期(金)給付債権・・・貸借料、地代、給料等 5年 毎期の債権の成立するとき

日本実業出版社編

※2018年11月末現在の法令に基づいています