ビジネスわかったランド (お役立便覧)

時効・権利行使期間

損害賠償請求権の消滅時効
■損害賠償請求権の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 期間 起算点
債務不履行に対して
(商事)
5年 本来の債務の履行期
債務不履行に対して
(民事)
10年
不法行為に対して 3年 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったとき
20年 不法行為のとき※
賃貸借・使用貸借に対して 1年 貸主が貸借物の返還を受けたとき
※不法行為に対する損害賠償請求権(20年)については「除斥期間」と解釈され、期間内に権利を行使しなければ、権利が消滅します。

日本実業出版社編

※2018年11月末現在の法令に基づいています