ビジネスわかったランド (お役立便覧)
時効・権利行使期間
損害賠償請求権の消滅時効
■損害賠償請求権の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
※不法行為に対する損害賠償請求権(20年)については「除斥期間」と解釈され、期間内に権利を行使しなければ、権利が消滅します。
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 | 期間 | 起算点 |
---|---|---|
債務不履行に対して (商事) |
5年 | 本来の債務の履行期 |
債務不履行に対して (民事) |
10年 | |
不法行為に対して | 3年 | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったとき |
20年 | 不法行為のとき※ | |
賃貸借・使用貸借に対して | 1年 | 貸主が貸借物の返還を受けたとき |
日本実業出版社編
※2018年11月末現在の法令に基づいています
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