ビジネスわかったランド (お役立便覧)
時効・権利行使期間
仕事に関する債権の消滅時効
■仕事に関する債権の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 | 期間 | 起算点 |
---|---|---|
工事の請負代金請求権 | 3年 | 工事が終了した日 |
居職人・製造人の債権(自分の仕事場で他人のために仕事を行なう者等の仕事代金) | 2年 | 仕事の目的物の引渡(完成)時 |
動産賃料(営業用に長期にわたって借りる場合は該当しない) | 1年 | 代金の支払時(弁済期) |
日本実業出版社編
※2018年11月末現在の法令に基づいています
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