ビジネスわかったランド (お役立便覧)

時効・権利行使期間

仕事に関する債権の消滅時効
■仕事に関する債権の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 期間 起算点
工事の請負代金請求権 3年 工事が終了した日
居職人・製造人の債権(自分の仕事場で他人のために仕事を行なう者等の仕事代金) 2年 仕事の目的物の引渡(完成)時
動産賃料(営業用に長期にわたって借りる場合は該当しない) 1年 代金の支払時(弁済期)

日本実業出版社編

※2018年11月末現在の法令に基づいています