ビジネスわかったランド (お役立便覧)
時効・権利行使期間
貸金の消滅時効
■貸金の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 | 期間 | 起算点 |
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商人間の貸金 | 5年 | 弁済期の定められた債権→弁済期 弁済期の定められていない債権→債権成立時 |
協同組合等の商人への貸付金 | 貸付金の支払日 | |
銀行からの証書貸付 | ||
当座貸越による貸付金 | 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 | |
貸付金の利息、遅延損害金 | 利息→特約がなければ貸付日 遅延損害金→弁済期 |
|
不当利得返還請求権 | 10年 | 不当利得返還請求権の発生した日 |
日本実業出版社編
※2018年11月末現在の法令に基づいています
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