ビジネスわかったランド (お役立便覧)

時効・権利行使期間

貸金の消滅時効
■貸金の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 期間 起算点
商人間の貸金 5年 弁済期の定められた債権→弁済期
弁済期の定められていない債権→債権成立時
協同組合等の商人への貸付金 貸付金の支払日
銀行からの証書貸付
当座貸越による貸付金 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日
貸付金の利息、遅延損害金 利息→特約がなければ貸付日
遅延損害金→弁済期
不当利得返還請求権 10年 不当利得返還請求権の発生した日

日本実業出版社編

※2018年11月末現在の法令に基づいています