ビジネスわかったランド (お役立便覧)

時効・権利行使期間

売買代金の消滅時効
■売買代金の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 期間 起算点
生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権 2年 商品の代金請求権が主張できる日
宿泊料、飲食料 1年 代金の支払時

日本実業出版社編

※2018年11月末現在の法令に基づいています