ビジネスわかったランド (お役立便覧)
時効・権利行使期間
売買代金の消滅時効
■売買代金の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 | 期間 | 起算点 |
---|---|---|
生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権 | 2年 | 商品の代金請求権が主張できる日 |
宿泊料、飲食料 | 1年 | 代金の支払時 |
日本実業出版社編
※2018年11月末現在の法令に基づいています
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