ビジネスわかったランド (お役立便覧)

時効・権利行使期間

手形・小切手の消滅時効
■手形・小切手の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 期間 起算点
満期白地の白地補充権 5年 手形・小切手の振出日
約束手形の振出人に対する請求権 3年 満期日
為替手形の引受人に対する請求権
裏書人に対する請求権 1年 拒絶証書作成日または満期日
支払保証人に対する請求権 呈示期間経過の翌日
手形の裏書人からの再遡求権 6か月 受戻しの日または償還しないで訴えられた日
小切手の振出人・裏書人に対する遡求権 呈示期間経過の翌日
小切手の裏書人からの再遡求権 受戻しの日または償還しないで訴えられた日

日本実業出版社編

※2018年11月末現在の法令に基づいています