ビジネスわかったランド (お役立便覧)
時効・権利行使期間
手形・小切手の消滅時効
■手形・小切手の消滅時効
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 | 期間 | 起算点 |
---|---|---|
満期白地の白地補充権 | 5年 | 手形・小切手の振出日 |
約束手形の振出人に対する請求権 | 3年 | 満期日 |
為替手形の引受人に対する請求権 | ||
裏書人に対する請求権 | 1年 | 拒絶証書作成日または満期日 |
支払保証人に対する請求権 | 呈示期間経過の翌日 | |
手形の裏書人からの再遡求権 | 6か月 | 受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
小切手の振出人・裏書人に対する遡求権 | 呈示期間経過の翌日 | |
小切手の裏書人からの再遡求権 | 受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
日本実業出版社編
※2018年11月末現在の法令に基づいています
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