ビジネスわかったランド (人事・労務)

非正規雇用者の採用・雇用・退職等

非正規雇用者の年金制度

(1)年金制度への加入

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、正社員であっても、パート社員であっても、自営業や無職の人でも、全員が年金制度に加入しなければならない。

年金制度は、20歳になると国民全員が加入することになっている「国民年金」、給与所得者を対象にした「厚生年金」、公務員を対象とした「共済年金」と、大きく3つに分類される。なお、「共済年金」は平成27年10月から「厚生年金」に一元化されている。

総務や労務部門の担当者は、非正規雇用者から年金に関する相談を受けることがあるだろう。この場合、相談にきた人がどのような年金制度に加入しているのかを把握しておくことが大切である。

(2)国民年金は3つに分かれる

健康保険や厚生年金保険など社会保険の適用を受ける人を「被保険者」という。

20歳以上の人は国民年金に強制加入となっているので、全員が「国民年金の被保険者」であるといえる。ただし、国民年金は被保険者の職業等に応じて次の3つに分かれる。

1. 国民年金第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業、無職、学生等で、第2号被保険者の被扶養配偶者でない人は、第1号被保険者となる。保険料は、自身で年金事務所に納付する。

2. 国民年金第2号被保険者

70歳未満の給与所得者、公務員等は、第2号被保険者となる。非正規雇用者も厚生年金保険の加入要件を満たせば、第2号被保険者となる。保険料は、勤務先の会社と被保険者本人が2分の1ずつ負担し、会社が年金事務所に納付する。

なお、厚生年金保険の加入要件を満たさない非正規雇用者は、第1号被保険者または第3号被保険者となる。

3. 国民年金第3号被保険者

国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者となる。保険料を負担する必要はない。

たとえば、夫が正社員の給与所得者で、妻がパート社員として働いている場合、健康保険の被扶養者となれる収入の範囲内であれば、妻は第3号被保険者になる。
注意点!
国民年金第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付する必要はないが、保険料を納付したことになるので、将来年金を受給できる。この手続を忘れないようにしたい。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。