ビジネスわかったランド (人事・労務)

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有期労働契約の更新
ここでは、有期労働契約の契約期間満了後の対応と契約更新について解説する。

(1)契約期間満了後の対応

雇用期間の定めのある従業員は、自動更新条項等の契約を更新する約束(取決め)がない限り、契約期間満了をもって労働契約が終了する。

したがって、自動更新条項等がない契約で雇用する従業員については、契約期間満了のつど、新たな労働契約を締結する(契約を更新する)か否かを判断する必要がある。

有期労働契約を更新する際の基本的な手順を示すと、下図のようになる。
従業員
 
面談 → 契約更新と更新後の労働条件について合意
会社
   
   
  更新後の新しい労働契約書を締結  
契約期間満了        
 
   
   
  新たな労働契約の開始  

(2)契約更新を判断するタイミング

通常、契約更新の可否を判断する際には、当該従業員と面談を行なうことになる。

この面談は、必ず現在の契約期間が満了する前に実施する必要があるが、契約期間満了の何日前までに行なうかは、会社によってさまざまである。

実施時期について、ひとつの目安となるのが「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(厚生労働省告示)である。

この基準では、有期労働契約が3回以上更新されているか、または1年を超えて継続している有期労働契約を更新しない場合は、少なくとも契約期間満了日の30日前までに予告をしなければならない、と定めている。

したがって、30日前までに予告をするためには、当然、それより前に面談を行なう必要がある。

契約を更新するか否かについては、これまでの当人の勤務成績、勤務態度、会社業績等をふまえ、面談の前におおかた結論が決まっていることも少なくない。その場合、面談は〝儀式的〟なものになるかもしれないが、面談直後に契約を更新しない旨を告げるのは当該従業員の感情を害し、トラブルに発展しかねない。

以上のような要素も勘案して、適切なタイミングで面談を設定するようにしたい。

(3)新たな労働契約書の締結

労働契約の更新の際に忘れてはならないことは、新しい労働契約(書)の締結である。たとえ契約更新後の労働条件が同じ場合であっても、必ず新しい労働契約書を作成し、従業員に十分に説明したうえで、署名・押印をもらうようにする。
注意点!
労働契約が通算5年を超えて更新される場合、労働者は、会社に対して有期労働契約を無期労働契約に転換するよう申し出ることができる。
会社は、この申出を受けた場合は、当人の労働契約を有期から無期に転換しなければならない。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。