ビジネスわかったランド (人事・労務)
非正規雇用者の採用・雇用・退職等
外国人労働者の雇用
慢性的な人手不足と従業員層の高齢化が進む中で、ビジネスの国際化が進展するのに伴い、外国人労働者に対する需要も高まり、産業構造上、もはや外国人労働者は不可欠の存在となっている。「労働力のグローバル化」ともいえるだろう。
しかしながら、外国人労働者を受け入れるに際しては、「法律面」と「文化面」という2つの大きな壁があることを忘れてはならない。不法入国や不法就労といった問題は絶えず、また言語や慣習等をはじめとする文化の相違によるトラブルもいまだに多いのが現状である。
いずれにしても外国人労働者を適切に雇用するには、入国管理法や労働関係法令の知識が不可欠であり、円滑なコミュニケーションを図るうえでは、彼らの習慣や文化を尊重し、理解を示すことも大切となる。
しかしながら、外国人労働者を受け入れるに際しては、「法律面」と「文化面」という2つの大きな壁があることを忘れてはならない。不法入国や不法就労といった問題は絶えず、また言語や慣習等をはじめとする文化の相違によるトラブルもいまだに多いのが現状である。
いずれにしても外国人労働者を適切に雇用するには、入国管理法や労働関係法令の知識が不可欠であり、円滑なコミュニケーションを図るうえでは、彼らの習慣や文化を尊重し、理解を示すことも大切となる。
(1)在留資格とは
外国人を雇用する際には、「在留資格」について注意しなければならない。在留資格とは、外国人が日本に滞在するうえで行なうことのできる活動や身分、地位を証明したものである。
永住者や日本人の配偶者等、身分や地位による在留資格の場合は、基本的に就労制限はない。つまり、どのような仕事でもできることになる。
一方、就労活動による資格の場合は、入国の際に取得した在留資格に認められた業務の範囲内でしか就労することはできない。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の資格で日本に滞在する外国人は、「技能」の資格による活動はできない。
したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもつ者が国際業務である通訳等を行なうことは何の問題もないが、「技能」の在留資格がないと従事できない中華料理の料理人として働いていた場合は、認められていない資格外活動となり、「不法就労」となる。
なお、本来就労が認められていない「留学」などの在留資格であっても、資格外活動の許可を得れば、定められた時間内で働くことができる。
永住者や日本人の配偶者等、身分や地位による在留資格の場合は、基本的に就労制限はない。つまり、どのような仕事でもできることになる。
一方、就労活動による資格の場合は、入国の際に取得した在留資格に認められた業務の範囲内でしか就労することはできない。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の資格で日本に滞在する外国人は、「技能」の資格による活動はできない。
したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもつ者が国際業務である通訳等を行なうことは何の問題もないが、「技能」の在留資格がないと従事できない中華料理の料理人として働いていた場合は、認められていない資格外活動となり、「不法就労」となる。
なお、本来就労が認められていない「留学」などの在留資格であっても、資格外活動の許可を得れば、定められた時間内で働くことができる。
(2)在留期間
会社が外国人の採用を検討するにあたっては、在留資格はもちろん、在留期間の確認も重要である。在留期間の更新をせずに、在留期間が切れた後も日本に滞在すると不法滞在(オーバーステイ)となり、国外退去処分の対象となる。
注意点!
在留資格をもたない外国人や、オーバーステイの外国人を雇用した会社は、入国管理法の不法就労助長罪に問われる可能性がある。外国人の採用を検討するにあたっては、十分に注意しなければならない。
(3)採用時の確認書類
外国人の採用時に確認が必要となる書類には、次のものがある。
- 在留カード
- 旅券(パスポート)・・・「上陸許可」証印、「在留資格変更許可」証印、「在留期間更新許可」証印をチェックする
- 就労資格証明書・・・外国人が申請したときに法務大臣が証明するもの
- 資格外活動許可書・・・在留資格が「留学」「家族滞在」の場合に必要となる
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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