ビジネスわかったランド (人事・労務)

高年齢者の継続雇用制度

高年齢者雇用安定法の知識
現在、会社はその雇用する従業員が定年年齢を迎えた場合、本人が希望すれば65歳まで雇用することを、高年齢者雇用安定法(正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)により義務づけられている。

ここでは、高年齢者雇用安定法の基礎知識について説明する。
高年齢者雇用安定法
65歳までの雇用を会社に義務づけ

(1)65歳までの雇用確保が完全義務化

高年齢者の雇用の安定、定年退職者の就業機会の確保・雇用促進などを定めているのが、高年齢者雇用安定法である。

そもそも、定年年齢に達した従業員を引き続き雇用する場合、会社が必要と認めた者を再雇用するケースがほとんどで、その判断は会社の裁量に委ねられていた。

しかしながら、それでは高年齢者の雇用確保が促進されないことから、60歳定年の義務化、65歳までの雇用確保の努力義務化を経て、65歳までの雇用確保が法律上の義務とされ、雇用確保年齢が段階的に引き上げられた。

そして、平成25年4月からの老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げに伴い、無年金期間の影響による収入の空白期間をなくす観点から、65歳までの雇用確保が完全に実施されることになった。

(2)高年齢者雇用安定法に違反した場合

高年齢者雇用安定法に違反している会社(例:定年退職後、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない場合)が、高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告を受けたにもかかわらず、これに従わなかったときは、厚生労働大臣がその旨を公表できるとされている。

また、各種法令等に基づき、ハローワークでの求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じるとされている。

さらに、高年齢者雇用安定法に違反している会社において、本人が希望したにもかかわらず65歳まで雇用が確保されず、本人が訴訟を提起した場合は、会社は法律に違反しているわけであるから、訴訟においても大変不利な立場が予想される。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。