ビジネスわかったランド (人事・労務)

雇用保険・社会保険の知識と手続き

労働保険の年度更新
労働保険(雇用保険・労災保険)に加入している会社は、労働保険料を国へ納付する必要がある。この労働保険料の算定は年に1回行なわれ、「労働保険の年度更新」と呼ばれている。

ここでは、労働保険の年度更新について説明する。

(1)労働保険料の年度更新を行なう理由

雇用保険と労災保険をあわせて「労働保険」と呼ぶが、それぞれの保険料である雇用保険料と労災保険料は、「労働保険料」として一緒に納付する。

労働保険料は、社会保険料のように毎月納めるのではなく、1年に1回、まとめて納付する。

具体的には、6月1日~7月10日までの間に、その保険年度(4月~翌年3月)に労働者に支払う予定の賃金の総額を“概算”で計算し、その賃金総額に業種ごとの保険料率を掛けて算出された保険料を納める。

この保険料は、あくまでも概算であり、実際の保険料とは異なるので、翌年に精算する。このことを労働保険料の「年度更新」という。

つまり、概算の保険料を先払いしておき、支払った賃金の総額が確定したときに、後で保険料の精算をすることになる。

(2)労働保険料を計算する際の注意点

●雇用保険が適用される労働者のみの会社
労働保険料は、その保険年度に労働者に支払われた賃金の総額に保険料率を掛けて求める。
労働保険料=賃金総額×保険料率〔労災保険率+雇用保険率〕
●雇用保険が適用されない非正規雇用者がいる会社

雇用保険が適用されない非正規雇用者に支払った賃金額を賃金の総額から控除して求める。
労働保険料
=(賃金総額×労災保険率)+{(賃金総額-雇用保険の非適用者の賃金総額)×雇用保険率}
労災保険は、雇用保険とは異なり、労働者全員が対象となるため、雇用保険の被保険者ではない非正規雇用者に支払った賃金も、労災保険の対象となる。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。