ビジネスわかったランド (人事・労務)
雇用保険・社会保険の知識と手続き
健康保険からの給付の種類と内容
ここでは、健康保険の給付の種類と内容について説明する。
(1)健康保険の目的
「健康保険」は、従業員やその家族が、仕事以外の原因で病気やケガをした場合や、死亡したとき、子供を生んだときに、必要な保険給付を行ない、生活を保障する保険制度である。
病院の窓口での被保険者証の提示は、「私は健康保険の保険料を納めているので、保険給付を受けることができます」という証明をしていることになる。
病院の窓口での被保険者証の提示は、「私は健康保険の保険料を納めているので、保険給付を受けることができます」という証明をしていることになる。
病院 | ||
被保険者証 療養の給付 |
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従業員とその家族 |
(2)病気やケガをしたとき
健康保険を扱っている病院や診療所等に被保険者証を提示すれば、必要な医療を受ける際の自己負担額が原則3割となる。
(3)医療費が高額となるとき
1か月間に病院で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、協会けんぽ等に請求することにより、その限度額を超えた部分の医療費が払い戻される。
また、入院日程等があらかじめ決まっていて、医療費が高額になると予想される場合は、協会けんぽ等に届出をして「限度額適用認定証」を発行してもらい、病院に提示すれば、窓口負担が自己負担限度額までとなる。
また、入院日程等があらかじめ決まっていて、医療費が高額になると予想される場合は、協会けんぽ等に届出をして「限度額適用認定証」を発行してもらい、病院に提示すれば、窓口負担が自己負担限度額までとなる。
(4)病気やケガで仕事に就けないとき
病気やケガの療養のために仕事を休み、その間、会社から給料が支給されないときは、所得補償として協会けんぽ等から「傷病手当金」の支給が受けられる。
(5)出産したとき
被保険者が出産したときは、「出産育児一時金」(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)の支給が受けられる。
支給方法は、原則として医療機関等が妊婦等に代わって支給申請と受取りを行なう「直接支払制度」となっている。
金額は、「産科医療補償制度」に加入する分娩機関で出産した場合は、1児につき50万円となる。
また、被保険者が出産のため仕事に就けず、その間、会社から給料が支給されないときは、出産予定日以前42日から出産後56日までについて、協会けんぽ等から「出産手当金」の支給が受けられる。
支給方法は、原則として医療機関等が妊婦等に代わって支給申請と受取りを行なう「直接支払制度」となっている。
金額は、「産科医療補償制度」に加入する分娩機関で出産した場合は、1児につき50万円となる。
また、被保険者が出産のため仕事に就けず、その間、会社から給料が支給されないときは、出産予定日以前42日から出産後56日までについて、協会けんぽ等から「出産手当金」の支給が受けられる。
(6)死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときは、その家族等は5万円の「埋葬料」の支給が受けられる。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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