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雇用保険・社会保険の知識と手続き

健康保険・厚生年金保険の定時決定手続き
ここでは、健康保険・厚生年金保険の「標準報酬月額」を決定する重要な手続きである「定時決定」について説明する。

(1)定時決定とその時期

標準報酬月額(前項参照)は、1年に1回、見直しが行なわれる。これを「定時決定」という。

定時決定は、被保険者に実際に支払われている報酬と標準報酬月額に、大きな差が生じないようにするための手続きである。毎年7月1日~7月10日の間に、年金事務所等に「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出することにより、標準報酬月額が決定される。

ここで決定された標準報酬月額は、その年の9月から適用され、原則として翌年の8月まで変更されない。

(2)4月~6月の報酬を基準に算定

定時決定による標準報酬月額は、4月・5月・6月に実際に支払われた報酬を、その月数で割って求める。つまり、4月・5月・6月に支払われた報酬を3で割る。

原則として、報酬の支払いの基礎となった日(いわゆる「出勤日数」)が17日以上ある月を基準にして計算するため、基礎日数が17日未満の月は除外する。

(3)定時決定の対象者

定時決定の対象となるのは、7月1日現在の全被保険者である。しかし、6月1日以降に被保険者となった者は、資格取得時に届け出た「被保険者資格取得届」で標準報酬月額が決定されているため対象外となる。

また、4月~6月に固定給が変動したことにより、7月~9月に随時改定を予定している被保険者も、同様に対象外となる。

(4)短時間労働者の算定方法

短時間労働者は、一般の労働者より労働日数や労働時間が短いため、支払基礎日数ごとに定時決定の算定方法が異なる。
4月・5月・6月のうち、
  1. 支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合
    →17日以上の月の報酬で平均額を計算
  2. 支払基礎日数が17日以上の月はないが、15日以上の月が1か月以上ある場合
    →15日以上の月の報酬で平均額を計算
  3. 支払基礎日数がすべて15日未満の場合
    →従前の標準報酬月額で決定

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。