ビジネスわかったランド (人事・労務)
雇用保険・社会保険の知識と手続き
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額
ここでは、健康保険・厚生年金保険の保険料計算において重要な「標準報酬月額」について説明する。
(1)標準報酬月額とは
毎月の社会保険料を計算するときのもととなる被保険者の報酬を「標準報酬月額」という。
社会保険料を計算する際に、毎月支払われる給料の額を基準にすると、残業手当の発生などで給料が変動するため、事務処理が煩雑になってしまう。
そこで、便宜的に健康保険の報酬を5万8,000円~139万円(1等級~50等級)、厚生年金保険の報酬を8万8,000円~65万円(1等級~32等級)の範囲内で標準報酬月額として設定し、一定期間は給料の変動にかかわらず、この標準報酬月額に応じて社会保険料を計算する。
社会保険料を計算する際に、毎月支払われる給料の額を基準にすると、残業手当の発生などで給料が変動するため、事務処理が煩雑になってしまう。
そこで、便宜的に健康保険の報酬を5万8,000円~139万円(1等級~50等級)、厚生年金保険の報酬を8万8,000円~65万円(1等級~32等級)の範囲内で標準報酬月額として設定し、一定期間は給料の変動にかかわらず、この標準報酬月額に応じて社会保険料を計算する。
(2)標準報酬に含まれる報酬とは
報酬とは、「賃金」「給料」「賞与」「手当」などの名称にかかわらず、労働の対償として支払われるものすべてを指し、通勤定期券などの現物で支給されるものも含まれる。
ただし、支給回数が年3回以下の賞与や、労働の対償ではない「祝金」や「見舞金」は報酬に含まれない。
ただし、支給回数が年3回以下の賞与や、労働の対償ではない「祝金」や「見舞金」は報酬に含まれない。
(3)標準報酬月額の決め方
月給で報酬を受け取っている正社員の場合は、月給をそのまま「標準報酬月額表」(保険料額表)に当てはめて標準報酬月額を決定できる。
しかし、パート社員の場合は、時給や日給で給料が支払われていることが一般的で、月によって働く時間や日数が異なり、標準報酬月額を決定する基準となる給料が一定しない。
そのため、時給・日給のパート社員の標準報酬月額は、その入社月の労働時間や労働日数を見込んで仮の月給を計算し、それを標準報酬月額表に当てはめて決定する。
しかし、パート社員の場合は、時給や日給で給料が支払われていることが一般的で、月によって働く時間や日数が異なり、標準報酬月額を決定する基準となる給料が一定しない。
そのため、時給・日給のパート社員の標準報酬月額は、その入社月の労働時間や労働日数を見込んで仮の月給を計算し、それを標準報酬月額表に当てはめて決定する。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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