ビジネスわかったランド (人事・労務)
雇用保険・社会保険の知識と手続き
健康保険の被扶養者
ここでは、従業員に扶養する家族がいる場合の健康保険の「被扶養者(扶養家族)」について説明する。
(1)健康保険の被扶養者の範囲
従業員(以下、社会保険に加入している本人を意味する「被保険者」という)の収入で生計を維持している家族は、健康保険の被扶養者となり、保険給付を受けることができる。
また、健康保険の被扶養者が60歳未満の配偶者の場合には、国民年金の第3号被保険者になる。
健康保険の被扶養者になれる家族は、主として被保険者の収入により生計が維持されている者で、要件に応じて次のように区分されている。
【要件1】 「生計維持」(生計が維持されている家族)のみで可
また、健康保険の被扶養者が60歳未満の配偶者の場合には、国民年金の第3号被保険者になる。
健康保険の被扶養者になれる家族は、主として被保険者の収入により生計が維持されている者で、要件に応じて次のように区分されている。
【要件1】 「生計維持」(生計が維持されている家族)のみで可
- 配偶者(事実婚などの内縁関係を含む。ただし、双方に戸籍上の配偶者がない場合)
- 子(養子を含む)、孫、弟、妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 兄、姉、伯叔伯母、甥、姪などとその配偶者、孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母や子など、【要件1】以外の3親等以内の親族
- 内縁関係の配偶者の父母および子
- 内縁関係の配偶者死亡後の父母および子
(2)「主として生計を維持している」とは
被扶養者の対象になる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、被扶養者になれる。
ただし、被保険者の収入の半分以上であっても、世帯の生活状況を総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心となっていると認められるときは、被扶養者になる場合もある。
また、被保険者と別居しているときは、被扶養者の対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送額より少ない場合に被扶養者となる。
※60歳以上または障害者の場合は、上記130万円の基準を「180万円」と読み替える
ただし、被保険者の収入の半分以上であっても、世帯の生活状況を総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心となっていると認められるときは、被扶養者になる場合もある。
また、被保険者と別居しているときは、被扶養者の対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送額より少ない場合に被扶養者となる。
※60歳以上または障害者の場合は、上記130万円の基準を「180万円」と読み替える
注意点!
健康保険の扶養としている家族が、就職や雇用条件の変更等により「年収130万円未満」という収入要件を超える場合には、速やかに扶養を削除する手続き行なう。これを失念すると、さかのぼって保険給付の返還を求められることがあるので、各従業員にも十分に周知しておきたい。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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