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雇用保険・社会保険の知識と手続き

健康保険・厚生年金保険の資格取得手続き
ここでは、健康保険・厚生年金保険の入社時の資格取得手続きの流れを解説する。

社会保険が適用となる従業員が入社すると、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得することになる。

そのため会社は、以下の1~4の手順で、健康保険・厚生年金保険の資格を取得させる手続きを行なう必要がある。
  1. 従業員から年金手帳又は基礎年金番号通知書を提出してもらう

    健康保険・厚生年金保険の資格の取得日は、入社した日となる。従業員に被扶養配偶者がいる場合は、配偶者の年金手帳も忘れずに提出してもらう。年金手帳は、資格取得時には年金事務所に提出する義務はないので、氏名や基礎年金番号を確認・照合した後は、本人に返却する。

    年金手帳を紛失しているなど基礎年金番号が不明の場合は、資格取得手続き時に基礎年金番号通知書再交付申請書の提出が必要となる。
  2. 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を作成する

    被扶養配偶者や被扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて作成する。マイナンバーを収集している場合は、書類に記入することで、一部の添付書類を省略することができる。
  3. 作成した「被保険者資格取得届」を入社日から5日以内に(被扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」もあわせて)、会社を管轄する年金事務所(健康保険組合に加入している場合は当該健康保険組合)に提出する

    管轄の年金事務所や、その住所、電話番号などは、日本年金機構のホームページで調べることができる。
  4. 被保険者証や通知書が届く

    協会けんぽ、もしくは健康保険組合から「健康保険被保険者証」、年金事務所から「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が1週間から10日ほどで郵送されてくる。

    健康保険被保険者証は本人に渡し、裏面に現住所を記入させる。また、決定通知書は、最低でも2年間は会社で保管する。

    現在、通院中の従業員などは、すぐに健康保険証が必要になるので、できる限り速やかに資格取得手続きを行なうことが大切である。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。