ビジネスわかったランド (人事・労務)
雇用保険・社会保険の知識と手続き
健康保険・厚生年金保険の概要
ここでは、健康保険・厚生年金保険の基本的な知識と加入要件について解説する。会社の実務担当者は、これらの知識を十分に理解したうえで、各種手続きをスピーディに行なうことが大切である。
(1)健康保険とは
健康保険は、病気、ケガ、出産、死亡といった事態に備える公的な医療保険制度である。
健康保険料は、従業員の給与月額に応じて決定され、従業員と会社が折半で負担する。従業員の負担する保険料は、毎月の給与から控除される。
健康保険料は、従業員の給与月額に応じて決定され、従業員と会社が折半で負担する。従業員の負担する保険料は、毎月の給与から控除される。
(2)厚生年金保険とは
厚生年金保険は、従業員が加入する年金保険であり、老後に、また障害者や遺族に年金を支給する保険制度である。
厚生年金保険料の負担については、健康保険と同じである。
健康保険と厚生年金保険をあわせて「社会保険」と呼ぶことがある。
厚生年金保険料の負担については、健康保険と同じである。
健康保険と厚生年金保険をあわせて「社会保険」と呼ぶことがある。
(3)健康保険と厚生年金保険の加入要件
加入要件を満たす従業員は、例外なく、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない。従業員本人が加入を望んでいるかどうかは関係ない。
また、健康保険と厚生年金保険の加入については、あくまでも勤務実態で判断することが原則で、給与や報酬額は基本的に関係しない。
また、健康保険と厚生年金保険の加入については、あくまでも勤務実態で判断することが原則で、給与や報酬額は基本的に関係しない。
(4)通常の従業員よりも働く時間が短い者の加入義務
労働時間と労働日数の基準としては、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がいずれも同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(正社員)の4分の3以上の場合に、加入義務が発生する。
たとえば、1週間の労働時間が正社員と同じでも、1か月の労働日数が正社員の4分の3未満であれば、健康保険と厚生年金保険への加入義務は生じない。
たとえば、1週間の労働時間が正社員と同じでも、1か月の労働日数が正社員の4分の3未満であれば、健康保険と厚生年金保険への加入義務は生じない。
(5)非正規雇用者と「加入逃れ」の問題
非正規雇用者は、健康保険と厚生年金保険の適用除外となる「2か月以内の契約」が悪用されるケースが目立つ。たとえば、契約期間中に一定の空白期間をはさみ、それを繰り返すことで、形式的に適用除外の状態をつくり出す例がある。
しかし、これは明らかに「加入逃れ」といえるもので、違法である。雇用期間ごとの継続性・連続性が認められる場合には、必ず健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない。
しかし、これは明らかに「加入逃れ」といえるもので、違法である。雇用期間ごとの継続性・連続性が認められる場合には、必ず健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない。
(6)加入義務の範囲の拡大
2022年10月からは従業員数101人以上の企業については次の要件を満たす従業員は健康保険・厚生年金保険への加入義務がある。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超える雇用期間が見込まれること
- 賃金月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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