ビジネスわかったランド (人事・労務)
雇用保険・社会保険の知識と手続き
雇用保険の資格取得手続き
ここでは、雇用保険の加入要件と入社時の資格取得手続きの流れを解説する。健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きと比べて、雇用保険の手続きは後回しにされる傾向があるが、適正かつスピーディに行なうことが重要である。
(1)雇用保険の加入義務がある従業員の要件
次に該当する者は、事業所規模に関係なく、原則として、すべて雇用保険の被保険者となる。
なお、条件を満たせば年齢は問わないので、たとえば70歳以上の労働者を雇用した場合にも資格取得の手続きが必要である。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること(31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当する)
なお、条件を満たせば年齢は問わないので、たとえば70歳以上の労働者を雇用した場合にも資格取得の手続きが必要である。
(2)雇用保険の資格取得手続き
従業員が、在職中または退職後に雇用保険の給付を受けるためには、雇用保険の資格取得手続きを会社が行なう必要がある。
雇用保険が適用となる従業員が入社したら、健康保険・厚生年金保険と同じように、次の1~4の手順で、雇用保険の被保険者資格を取得させる手続きを行なう。
雇用保険が適用となる従業員が入社したら、健康保険・厚生年金保険と同じように、次の1~4の手順で、雇用保険の被保険者資格を取得させる手続きを行なう。
- 前職等の「雇用保険被保険者証」を提出してもらう
雇用保険の被保険者資格の取得日は入社日となる。新規学卒者や、過去に雇用保険の被保険者になったことがない者は、被保険者証を所持していないので、提出の必要はない。 - 「雇用保険被保険者資格取得届」を作成する
所定の様式が定められているので、必要事項を記載する。 - 作成した「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出する
提出期限は、入社した日の属する月の翌月10日までとなる(4月1日入社であれば、5月10日まで)。
添付書類として「労働者名簿」「タイムカード」「賃金台帳」「雇用契約書」をあわせて提出する。
なお、管轄のハローワークや、その住所、電話番号などは、厚生労働省のホームページから検索して調べることができる。注意点!雇用保険被保険者資格取得届には個人番号(マイナンバー)を記入する必要がある。マイナンバーの取り扱いには十分注意しなければならない。 - ハローワークから「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者氏名変更・資格喪失届」が交付される
被保険者証は従業員本人に渡す。被保険者氏名変更・資格喪失届については、その従業員が氏名を変更したり、退職する場合に使用するので、会社で保管しておく。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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