ビジネスわかったランド (人事・労務)

雇用保険・社会保険の知識と手続き

労災保険・雇用保険の概要
ここでは、労災保険と雇用保険の基本的な知識について解説する。会社の実務担当者は、これらの保険の知識を十分に理解したうえで、各種手続きをスピーディに行なうことが大切である。

(1)労災保険と雇用保険

労災保険と雇用保険をあわせて(総称して)「労働保険」という。
労災保険
雇用保険
労働保険
労災保険は、すべての労働者が加入する必要がある。正社員、パート社員、日雇労働者など、その種類や雇用形態を問わない。一方、雇用保険は、加入について一定の要件がある。

労災保険と雇用保険の保険料を申告・納付する際には、原則としてひとつにまとめ、労働保険料として処理する。

しかし、それぞれの保険目的や保険給付、加入要件は異なっていることを押さえておく必要がある。

(2)労災保険の概要

労災保険の主な目的は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して必要な保険給付を行ない、被災した労働者を「保険給付」という形で保護することである。

労災事故は、雇用形態や従業員の種類を問わず起こり得る。そのため、正社員であっても、非正規雇用者であっても、労災保険は「強制加入」となり、例外はない。

なお、労災保険は無記名で加入するので、従業員を雇い入れた際に、資格取得などの特別な手続きは必要ない。これは、他の社会保険にはない特徴といえる。保険料は、年度末に加入している従業員の賃金総額に基づき計算される。従業員の負担する保険料はなく、全額が会社負担となる。

(3)雇用保険の概要

雇用保険の主な目的は、労働者が失業したり、雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を行なうことである。

失業した場合に、すぐに次の仕事に就ければよいが、現実には再就職はそう簡単ではない。このような状況を「失業給付」などで支援するのが雇用保険の役割である。

雇用保険は、労災保険とは異なり、被保険者ごとに個別に加入手続きを行なう必要がある。この点は、健康保険や厚生年金保険と同じといえる。

なお、保険料については、従業員の各月の賃金総額に所定の雇用保険料率(1,000分の6など)を乗じて計算し、その金額を給与から控除する。したがって、毎月の賃金額が変動すれば、雇用保険料も変動することになる。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。