ビジネスわかったランド (人事・労務)
労災と労災保険
休業(補償)給付の手続きと注意点
ここでは、療養(補償)給付(いわゆる治療)に次いで利用する機会が多い休業(補償)給付について、手続きと注意点を解説する。
(1)休業(補償)給付の手続き
ケガや病気の程度によっては、会社を休まなければならないケースがある。そのため、休業(補償)給付は、療養(補償)給付の次に利用する機会の多いものといえる。
休業(補償)給付を請求するには、以下の要件を満たす必要がある。
なお、支給期間は治癒(症状の固定を含む)するまでとされており、支給から1年6か月を経過すると、行政の所見により傷病(補償)年金に切り替わることがある。
休業(補償)給付を請求するには、以下の要件を満たす必要がある。
- 業務災害または通勤災害によるケガや病気により療養していること
- その療養のために働けないこと
- 働けないため賃金を受けていないこと
- 待期期間(休業(補償)給付が支給されない期間=3日間)を満了していること
・休業(補償)給付
給付基礎日額(平均賃金)の60%を休業日数ごとに支給する ・休業特別支給金
給付基礎日額(平均賃金)の20%を休業日数ごとに支給する
したがって、休業期間中、両方で給付基礎日額の80%が補償される。休業(補償)給付は保険給付で、休業特別支給金は社会復帰促進事業によるものであるため、別に設定されているが、実際の請求手続きは同時に行なうことになる。給付基礎日額(平均賃金)の60%を休業日数ごとに支給する ・休業特別支給金
給付基礎日額(平均賃金)の20%を休業日数ごとに支給する
なお、支給期間は治癒(症状の固定を含む)するまでとされており、支給から1年6か月を経過すると、行政の所見により傷病(補償)年金に切り替わることがある。
注意点!
業務災害による休業の場合、会社は、休業開始日から3日間については、平均賃金の60%以上の補償を行なう必要がある。なお、通勤災害による休業の場合は、会社に責任はないため負担義務はない。
(2)「働くことができない」の意味
「働くことができない」とは、一般的な作業ができない状態をいう。この場合に、一般的な作業とは、事務作業等の軽作業を意味する。
負傷前の業務に就くことはできなくても、軽作業ができるような場合には、休業(補償)給付が認められないケースがある。
負傷前の業務に就くことはできなくても、軽作業ができるような場合には、休業(補償)給付が認められないケースがある。
(3)賃金を受けていない状態とは
「賃金を受けていない状態」とは、全日の休業は当然だが、一部休業も含まれる。
一部休業とは、就労はしているが、療養のためにリハビリを余儀なくされ、勤務時間中に通院しなければならない場合などが該当する。
一部休業とは、就労はしているが、療養のためにリハビリを余儀なくされ、勤務時間中に通院しなければならない場合などが該当する。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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