ビジネスわかったランド (人事・労務)

安全配慮義務・安全衛生管理

安全衛生管理体制-衛生委員会
会社の安全衛生管理体制において、委員会の果たす役割は大きい。ここでは、「その他の業種」の従業員数50人以上の事業場において設置が義務づけられている衛生委員会の構成や審議事項について解説する。

(1)衛生委員会の構成

まず、衛生委員会の構成については、次の者を必ず委員として指名(任命)しなければならない(労働安全衛生法第18条2項)。
1.事業場を統括管理する者等(議長)
2.衛生管理者
3.産業医
4.従業員で衛生についての経験がある者
これらはすべて事業者の指名によるが、2.と3.に関しては、複数名でない限りは選任されている者がそのまま指名される。

また、1.の議長を除いた委員の半数は、従業員の過半数代表者の推薦に基づいて指名しなければならない。したがって、会社の一方的な意向で委員会を構成することはできない。

なお、委員会を構成する全体の委員数について法律上の定めはない。事業場の規模や業種等を考慮して、会社が任意に決定できる。

(2)審議事項

衛生委員会での審議事項は、労働安全衛生法第18条1項で、次のように定められている。
1.健康障害防止についての基本対策
2.健康保持増進についての基本対策
3.衛生に関する労働災害の再発防止対策等
4.その他の重要事項(衛生に関する規程や衛生計画の作成、衛生教育の実施等)
特に、長時間労働問題については、十分準備した上で、実りある審議が望まれる。
これらの事項に関しては、専門的な知識・解釈等も必要となるため、衛生管理者や産業医の出席が重要になる。

一般従業員等の意見を聴くことはもちろん大切だが、その意見を具体的な対策として実行していくためには、衛生管理者や産業医のアドバイスが必須といえるからである。

したがって、委員会の進め方は、全体の進行役を議長がつとめ、各審議事項について委員の意見を聴き、そのうえで衛生管理者や産業医のアドバイスを受けるという方法が一般的となる。

なお、委員会の議事については、その概要を従業員に周知するとともに、重要な事項につき記録を作成して3年間保存しなければならない。

参考として、以下に衛生委員会の開催スケジュール例を掲げる。

○年度 衛生委員会開催スケジュール

1月:1月22日(○曜日)  7月:7月23日(○曜日)
2月:2月26日(○曜日)  8月:8月27日(○曜日)
3月:3月26日(○曜日)  9月:9月24日(○曜日)
4月:4月23日(○曜日)  10月:10月29日(○曜日)
5月:5月28日(○曜日)  11月:11月26日(○曜日)
6月:6月25日(○曜日)  12月:12月24日(○曜日)

開催場所:当社会議室

議長:常務取締役○○○○ 委員:衛生管理者・総務部長○○○○
産業医・○○医院○○○○
総務部総務課課長○○○○
総務部総務課○○○○
営業部長○○○○
営業部○○○○
経理部○○○○
開発部○○○○
※委員会の審議は、労働安全衛生法第18条1項に定める事項に基づいて行なう。
※委員会の成立は、衛生委員会運営規約に基づいて適宜判断を行なう。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。