ビジネスわかったランド (人事・労務)
安全配慮義務・安全衛生管理
ストレスチェック制度の概要と流れ
(1)ストレスチェック制度とは
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に従業員が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡易な検査のことである。
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成27年12月1日施行)により、従業員数50人以上の事業場に対して、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられた(従業員数50人未満の事業場は当分の間、努力義務)。
この制度の目的は、従業員各自のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、従業員自身にストレスへの気づきを促すこと、そしてストレスの原因となる職場環境の改善につなげることである。
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成27年12月1日施行)により、従業員数50人以上の事業場に対して、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられた(従業員数50人未満の事業場は当分の間、努力義務)。
この制度の目的は、従業員各自のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、従業員自身にストレスへの気づきを促すこと、そしてストレスの原因となる職場環境の改善につなげることである。
(2)ストレスチェック制度の流れ
ストレスチェック制度の流れは、以下のようになっている。
ストレスチェックの実施(調査票配付、オンラインのサービス利用等)
↓
ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
↓
本人への結果通知
↓
本人から医師の面接指導の申出(通知から1か月以内)
↓
医師による面接指導の実施(申出から1か月以内)
↓
就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取(面接指導から1か月以内)
↓
就業上の措置の実施
(3)ストレスチェック制度の役割分担
ストレスチェック制度を実施するにあたっての主な役割分担は、以下のようになる。
●制度全体の担当者
事業所において、ストレスチェック制度の計画をつくったり、進捗状況を把握・管理する。
●ストレスチェックの実施者
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、又は公認心理師の中から選ぶ必要があり、外部委託も可能である。
●ストレスチェックの実施事務従事者
実施者の補助をする者で、質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当する(外部委託も可能)。
●面接指導を実施する医師
面接指導を実施する医師は、その事業場の産業医または事業場の産業保健活動に従事している医師が推奨されている。
●制度全体の担当者
事業所において、ストレスチェック制度の計画をつくったり、進捗状況を把握・管理する。
●ストレスチェックの実施者
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、又は公認心理師の中から選ぶ必要があり、外部委託も可能である。
●ストレスチェックの実施事務従事者
実施者の補助をする者で、質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当する(外部委託も可能)。
●面接指導を実施する医師
面接指導を実施する医師は、その事業場の産業医または事業場の産業保健活動に従事している医師が推奨されている。
注意点!
従業員へ配付したストレスチェックの質問票の回収は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収する。第三者や人事権をもつ者が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはならないことに注意が必要である。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。