ビジネスわかったランド (人事・労務)
安全配慮義務・安全衛生管理
会社独自の長時間労働対策
長時間労働による従業員の疲労の蓄積は、健康被害や労災事故などにつながりかねない大きなリスクである。
法令違反であることはもちろん、会社に実際の損害を与えることもあるため、法律を上回る独自の措置を実施することが望ましい。
医師による面接指導制度では、1か月の時間外・休日労働時間数について、月80時間超(義務)という基準のほかに、「事業場で定めた基準」を設けている。
そのため会社は、独自に基準を定めたうえで、医師による面接指導か、それに準ずる措置を実施することができる。
努力義務なので、必ず実施すべきものではないが、従業員の過労やメンタルヘルス異常は、月80時間超の残業をしたか否かだけで判断はできない。
労働安全衛生法は、あくまで「最低基準」を定めているに過ぎない。従業員の過労防止やメンタルヘルスの維持・向上を考えていくうえでは、この「事業場で定めた基準」をいかに有効活用していくかがポイントになる。
参考として、以下に面接指導についてのアンケートの例を掲げる。
■面接指導についてのアンケートの例
法令違反であることはもちろん、会社に実際の損害を与えることもあるため、法律を上回る独自の措置を実施することが望ましい。
医師による面接指導制度では、1か月の時間外・休日労働時間数について、月80時間超(義務)という基準のほかに、「事業場で定めた基準」を設けている。
そのため会社は、独自に基準を定めたうえで、医師による面接指導か、それに準ずる措置を実施することができる。
努力義務なので、必ず実施すべきものではないが、従業員の過労やメンタルヘルス異常は、月80時間超の残業をしたか否かだけで判断はできない。
労働安全衛生法は、あくまで「最低基準」を定めているに過ぎない。従業員の過労防止やメンタルヘルスの維持・向上を考えていくうえでは、この「事業場で定めた基準」をいかに有効活用していくかがポイントになる。
参考として、以下に面接指導についてのアンケートの例を掲げる。
■面接指導についてのアンケートの例
様
なお、このアンケート用紙は、記入日から5年間保存します。
面接指導についてのアンケート
このアンケートは、貴殿との話合いにより、面接指導の実施に至った場合の参考資料となるものです。原本を総務部で保管し、コピーを1通ずつ貴殿と産業カウンセラーもしくは産業医に提出するものとします。なお、このアンケート用紙は、記入日から5年間保存します。
- 勤務状況について
対象期間( 年 月 日~ 年 月 日)の勤務状況について教えてください。
(1) ご自身が把握している労働時間 ・時間外労働時間数:約 時間
・休日労働日数:約 日
・午後10時以降の労働時間数:約 時間 (2) (1)の労働(時間)が発生した理由 (恒常的に残業が多い、突発的な残業が多いなど、できるだけ詳しく書いてください)
() - 自覚症状について
上記の勤務による自覚症状があれば教えてください。 ・寝つきが悪い ・睡眠中に目が覚めることがよくある ・朝、なかなか起きられない
・出勤するのがつらい ・食欲がない ・体調がすぐれない ・疲れやすい
・イライラして落ち着かない ・憂鬱、不安感がある ・仕事のミスが多い
・以前より集中力がない
・その他( ) - その他(産業カウンセラー等に確認したいこと、労働時間管理の改善点など何でも結構です)()
書式ダウンロード
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。