ビジネスわかったランド (人事・労務)

育児・介護に関する制度

介護休業給付
介護休業を取得する従業員は、一定の要件を満たした場合は、雇用保険から介護休業給付を受給することができる。ここでは、この給付について説明する。

(1)介護休業給付とは

配偶者や父母、子等の対象家族を介護するための休業を取得し、一定の要件を満たした場合に、雇用保険から「介護休業給付」が支給される。

(2)介護休業給付の受給資格

原則として、次の2つの要件を満たすと、介護休業給付の受給資格が得られる。
  1. 家族を介護するために介護休業を取得した雇用保険の被保険者であること※ここでいう「介護休業」とは、職場復帰を前提に取得するものをいい、取得時に退職が確定していたり予定されている休業は対象とはならない
  2. 介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上(※)あること※介護休業開始日が2020年8月1日以降であって、介護休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱う

(3)介護休業給付の支給要件

介護休業開始日から起算して1か月ごとに区切った各期間について、次の3つの要件をすべて満たしている場合に支給対象となる。
  1. 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること
  2. 支給単位期間において、就業していると認められる日数が10日以下であること※育児休業給付とは異なり、10日を超える場合は就業時間数が80時間以下であっても支給対象とはならない。
  3. 支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること

(4)支給対象となる介護休業

介護休業給付は、以下の2つを満たす介護休業について、支給対象となる家族について93日を限度に3回までに限り支給される。
  1. 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること
  2. 被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申出を行ない、これによって被保険者が実際に取得した休業であること

(5)介護休業給付の支給額

介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%となる。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。