ビジネスわかったランド (人事・労務)
育児・介護に関する制度
短時間勤務措置
育児介護休業法では、子を養育する従業員または家族を介護する従業員が請求した場合は、勤務時間を短縮する制度を定めている。いわゆる「短時間勤務制度」である。
(1)育児短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する従業員は、希望すれば短時間勤務制度を利用できる。
短時間勤務制度の対象は、次のすべてに該当する従業員である。
短時間勤務制度の対象は、次のすべてに該当する従業員である。
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用される者でないこと
- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
- 労使協定により適用除外とされた以下の労働者でないこと ア その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者 イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ウ 業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度の適用が困難と認められる業務に従事する労働者(小規模な事業所で、代替できる担当者がいない業務に従事する者など)
注意点!
短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間としなければならない。したがって、1日の所定労働時間が8時間の場合は、2時間短縮して1日6時間、同じく7時間30分の場合は、1時間30分短縮して1日6時間となる制度とする必要がある。
なお、従業員が6時間への短縮を希望せずに、たとえば7時間への短縮(1日所定8時間であれば1時間の短縮)を希望した場合には、それを認めることは特段問題ない。
なお、従業員が6時間への短縮を希望せずに、たとえば7時間への短縮(1日所定8時間であれば1時間の短縮)を希望した場合には、それを認めることは特段問題ない。
(2)介護短時間勤務制度
会社は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、働きながら介護することが容易になるように、所定労働時間の短縮等の措置を講じる必要がある。
介護短時間勤務制度は、育児短時間勤務制度とは異なり、事業主が選択して措置する選択肢の一つとなっている。
介護短時間勤務制度を含めて、以下のような選択肢があり、これらをまとめて「選択的措置義務」という。
※介護休業とは別
介護短時間勤務制度は、育児短時間勤務制度とは異なり、事業主が選択して措置する選択肢の一つとなっている。
介護短時間勤務制度を含めて、以下のような選択肢があり、これらをまとめて「選択的措置義務」という。
- 短時間勤務制度
a 1日の所定労働時間を短縮する制度
b 週または月の所定労働時間を短縮する制度
c 週または月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等をいう)
d 労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度 - フレックスタイム制度
- 始業または終業時刻の繰上げまたは繰下げの制度(時差出勤の制度)
- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準じる制度
利用開始
介護短時間勤務
介護短時間勤務
3年
※介護休業とは別
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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