ビジネスわかったランド (人事・労務)
育児・介護に関する制度
育児休業制度の概要
(1)育児休業とは
育児休業とは、従業員が会社に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、休業することができる制度である。この育児休業は、正規従業員だけではなく、一定の範囲の非正規(有期雇用)従業員も対象となる。
(2)育児休業の期間
育児休業の期間は、原則として育児休業の対象となる子が1歳になるまでである。
ただし、入所する保育所がないなど、特別な事情がある場合には、子が1歳6か月になるまで延長が認められている。
さらに、1歳6カ月まで延長した場合であっても、入所する保育所がないときは、さらに1歳6カ月から2歳までの延長が認められている。
延長期間については、雇用保険の育児休業給付金も支給される。
ただし、入所する保育所がないなど、特別な事情がある場合には、子が1歳6か月になるまで延長が認められている。
さらに、1歳6カ月まで延長した場合であっても、入所する保育所がないときは、さらに1歳6カ月から2歳までの延長が認められている。
延長期間については、雇用保険の育児休業給付金も支給される。
(3)育児休業を取得できる者
正規従業員はもちろん、一定の条件を満たした非正規従業員も取得できる。
パート・契約社員等の非正規従業員で育児休業を取得できるのは、次の要件に該当する場合である。
したがって、育児休業申出時点では、将来、労働契約が更新されるかどうか未定の場合は、契約満了後に更新しないということが明らかでないわけであるから、育児休業を取得することができる。
パート・契約社員等の非正規従業員で育児休業を取得できるのは、次の要件に該当する場合である。
子が1歳6カ月(1歳6カ月から2歳までの延長の場合は2歳)に達する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
たとえば、労働契約において、「今回の契約満了をもって契約は更新せず、終了します」と契約書等に定められ、その契約期間の最終日が、子が1歳6カ月に達する日までの間にある場合には、更新されないことが「明らかである」ということになり、育児休業の適用対象者にはならない。したがって、育児休業申出時点では、将来、労働契約が更新されるかどうか未定の場合は、契約満了後に更新しないということが明らかでないわけであるから、育児休業を取得することができる。
※労使協定に定めることによって「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の者」を育児休業の適用対象者から外すことができる。
(4)法改正されたポイント
・雇用環境整備と個別の周知・意向確認の義務化
令和4年4月1日から、育児休業と出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置を講じなければならない。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置とは、
①育児休業・出生時育児休業制度に関する研修の実施
②育児休業・出生時育児休業制度に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
であって、事業主としてはいずれか1つでも実施すれば義務を果たしたことになる。
また、事業主は本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育児休業制度に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、1人ひとり個別に行わなければならない。
・出生時育児休業(産後パパ育休)
男性の育児休業取得の利便性の向上の為、令和4年10月1日から、出生時育児休業(産後パパ休暇)制度が創設された。
出生時育児休業は子の出生後8週間(出産した女性の産業休業期間に相当する期間)以内に通算4週間まで取得することができる制度であり、育児に関わるだけでなく、出産後で体調不調の残る母親をサポートすることもできる制度となっている。
また、2回まで分割して取得することができたり、一定の条件のもと就労することができたり等、男性が取得しやすくなるような柔軟な制度となっている。
なお、出生時育児休業の創設により、従来のいわゆる「パパ休暇」は制度廃止となった。
令和4年4月1日から、育児休業と出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置を講じなければならない。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置とは、
①育児休業・出生時育児休業制度に関する研修の実施
②育児休業・出生時育児休業制度に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
であって、事業主としてはいずれか1つでも実施すれば義務を果たしたことになる。
また、事業主は本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育児休業制度に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、1人ひとり個別に行わなければならない。
・出生時育児休業(産後パパ育休)
男性の育児休業取得の利便性の向上の為、令和4年10月1日から、出生時育児休業(産後パパ休暇)制度が創設された。
出生時育児休業は子の出生後8週間(出産した女性の産業休業期間に相当する期間)以内に通算4週間まで取得することができる制度であり、育児に関わるだけでなく、出産後で体調不調の残る母親をサポートすることもできる制度となっている。
また、2回まで分割して取得することができたり、一定の条件のもと就労することができたり等、男性が取得しやすくなるような柔軟な制度となっている。
なお、出生時育児休業の創設により、従来のいわゆる「パパ休暇」は制度廃止となった。
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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