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退職

退職勧奨の手順と注意点
退職には、自己都合と会社都合があり、会社都合の主なものは退職勧奨による退職である。ここでは、退職勧奨について解説する。

(1)退職勧奨の手順と注意点

退職勧奨の流れは下掲のとおりである。
会社が、個別の従業員に対する退職勧奨を決定    
   
対象者、退職を勧奨する際の提示条件等を決定    
   
対象従業員と話合いの場を持ち、退職を勧奨

執拗な退職勧奨や、脅迫的・威圧的な退職勧奨は絶対に避ける

   
合意   拒否   新しい条件の提示等
   
会社都合による退職へ   退職勧奨を中止するか、新しい条件の提示等により退職勧奨を継続するかを決定
退職勧奨は、会社から従業員に対して退職を勧め、退職するかどうかは従業員の自由意思に委ねるという行為である。

もし、会社が脅迫的・威圧的な退職勧奨を行なった場合は「退職強要」となり、たとえ従業員が退職に合意したとしても、その退職は無効とみなされるおそれがある。さらには、不法行為として、損害賠償責任を追及される可能性も生じてくる。

したがって、退職勧奨において、会社側の次のような行為は絶対に避けなければならない。
  1. 脅迫的・威圧的な言動により退職勧奨を行なうこと
  2. 退職勧奨に応じない意思を示しているにもかかわらず、執拗に退職勧奨を行ない続けること
  3. 退職勧奨を拒否したことを理由として、不利益な取扱い(報復的な配置転換など)を行なうこと

(2)従業員が退職勧奨に応じない場合

退職勧奨は、会社から退職を勧めることであり、強制的なものではない。勧奨された従業員が応じなければ、それ以上の効果をもつものではなく、従業員は会社に在籍して勤務を続けることになる。

ここで注意すべき点は、従業員が拒否をしているにもかかわらず何度も繰り返して勧奨を行なうことである。

実務上、個別の退職勧奨の面談は1回~2回までを目安とし、さらに継続する場合には、新しい条件を設定すべきだろう。

(3)退職勧奨の前に考えること

従業員の側は、会社から退職勧奨を受けると少なからずショックを受けるはずである。会社としては、唐突に退職勧奨を受けたという印象を従業員がもたないように配慮する必要がある。

たとえば、能力不足により退職勧奨を行なう場合、いきなり退職を勧めるのではなく、本人に挽回の機会を何度か与え、そのうえで次の段階に進んでいくべきだろう。

著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。