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退職

退職証明書
退職者には、会社に対して「退職証明書」の交付を請求する権利がある。

退職証明書の交付請求があった場合、会社として、遅滞なく対応できるよう準備が必要である。

(1)退職証明書の交付義務

退職証明書とは、従業員が再就職活動などのために交付を請求した際に、労働基準法第22条に基づき、会社に交付が義務づけられている書面である。退職者から退職証明書を求められた場合、会社は、速やかに当該証明書を作成し、交付する必要がある。

(2)退職証明書の記載事項

労働基準法第22条に定められた退職証明書の法定記載事項は、次のとおりである。
  1. 使用期間
    入社日と退職日を記載する。
  2. 業務の種類
    具体的に記載する。特殊技能を必要とする場合は、そのことが明らかになるようにする。
  3. その事業における地位
    特に指定がなければ、最終役職を記載する。
  4. 賃金
    賃金の名称ごと(例:○○手当は○円)と、1か月の総額を記載する。
  5. 退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
    「自己都合」「会社勧奨」等と記載する。解雇の場合は、解雇の理由を具体的に記載する(就業規則の該当条項と該当に至った事実関係等)。
注意点!
上記1~5の事項について、退職者から記載の請求があった場合は、必ず記載する必要がある。逆に、請求のない事項を記載してはならない。

たとえば、「1~4のみ記載してください」と請求された場合は、たとえ法定記載事項であっても、5を記載するのは労働基準法違反となる。同様に、「解雇の事実のみ記載してください」と請求されたにもかかわらず、解雇の理由まで記載することも労働基準法違反となる。

このように、退職証明書の記載事項は、退職者の請求内容によって変化することに注意が必要である。下掲は退職証明書のモデルである。

なお、従業員が記載事項を指定せず、単に「退職証明書をください」と請求してきた場合は、何を記載するのか、または記載しないのかが不明であるため、記載すべき事項を本人に確認する必要がある。

退職証明書

○○ 太郎 殿

使用期間 ○年○月○日より○年○月○日まで
退職年月日 ○年○月○日
退職理由 一身上の都合
賃金 基本給○円、○○手当○円(月合計○円)
最終役職 業務内容
       
貴殿の退職証明書の交付請求に基づき、上記の通りであることを証明します。

年月日

所在地

名称

代表者

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著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)

※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。