ビジネスわかったランド (人事・労務)
解雇
解雇予告適用除外の実務
解雇の予告または解雇予告手当の支払いは、次のいずれかに該当する場合は適用が除外される。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けた場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇で、所轄の労働基準監督署長の認定を受けた場合(就業規則に基づいて懲戒解雇された場合が該当する)
(1)解雇予告除外認定申請書とは
上記の1と2に該当する場合には、解雇を行なう前に、「解雇予告除外認定申請書」を所轄の労働基準監督署に提出し、その認定を受ける必要がある。
除外認定申請書が提出されると、労働基準監督署は関係者に事情を聴取し、事実関係を確認したうえで、認定を行なうかどうかを決定する。
対象者が懲戒解雇に至った事実を認めている場合は、「私は、○○という懲戒解雇に至る事実があったことを認めます」という旨の「自認書」をとっておき、後日、除外認定の申請時に労働基準監督署に提出すると、労働基準監督署が判断を下しやすくなるだろう。
一方、労働基準監督署の調査で除外認定理由の存在が確認できない場合や、会社が懲戒解雇に至る事実があると主張していても、対象者が事実の存在を否認している場合は、除外認定を受けることは難しい。
このような場合には、解雇の予告または解雇予告手当の支払いをしたうえで解雇しないと、労働基準法第20条違反となる。
除外認定申請書が提出されると、労働基準監督署は関係者に事情を聴取し、事実関係を確認したうえで、認定を行なうかどうかを決定する。
対象者が懲戒解雇に至った事実を認めている場合は、「私は、○○という懲戒解雇に至る事実があったことを認めます」という旨の「自認書」をとっておき、後日、除外認定の申請時に労働基準監督署に提出すると、労働基準監督署が判断を下しやすくなるだろう。
一方、労働基準監督署の調査で除外認定理由の存在が確認できない場合や、会社が懲戒解雇に至る事実があると主張していても、対象者が事実の存在を否認している場合は、除外認定を受けることは難しい。
このような場合には、解雇の予告または解雇予告手当の支払いをしたうえで解雇しないと、労働基準法第20条違反となる。
(2)解雇予告除外認定申請書のモデル
以下に掲げたのは、「天災事変等で事業の継続が不可能となった場合」と、「労働者の責に帰すべき事由による場合」において、労働基準監督署に提出する「解雇予告除外認定申請書」のモデルである。
● 天災事変等で事業の継続が不可能となった場合の書式モデル
● 天災事変等で事業の継続が不可能となった場合の書式モデル
様式第2号(第7条関係)
○年○月○日
● 労働者の責に帰すべき事由による場合の書式モデル
解雇制限
解雇予告
除外認定申請書
事業の種類 | 事業の名称 | 事業の所在地 | ||
玩具製造業 | ○○株式会社 | 東京都○○区○○1-2-3 | ||
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった具体的事情 | 除外を受けようとする労働者の範囲 | |||
○年○月○日に当社事業場が何者かに放火された。○○消防署の消防隊が駆けつけて消火作業を行なったが、火の手が早く、同日○時に事業所全体が焼失した。なお、○○警察署による捜査が続いているが、放火した犯人は不明である。当社は、当事業場において製品の製造から出荷までを行なっていたために、当事業場が焼失したことにより、誠に遺憾ながら事業の継続が不可能となった。 | 業務上の傷病により療養するもの | 男 人 | 女 人 | 計 人 |
産前産後の女性 | 人 | |||
法第20条第1項但書前段の事由に基づき即時解雇しようとする者 | 男3人 | 女2人 | 計5人 |
使用者
職名 代表取締役社長
氏名 ○○ 太郎(印)
○○労働基準監督署長 殿
様式第3号(第7条関係)
○年○月○日
添付書類(労働者名簿、就業規則、社内調査書、自認書等)は事案によって異なるので、事前に所轄の労働基準監督署に問い合わせておくとよい。解雇予告除外認定申請書
事業の種類 | 事業の名称 | 事業の所在地 | ||
玩具製造業 | ○○株式会社 | 東京都○○区○○1-2-3 | ||
労働者の氏名 | 性別 | 雇入年月日 | 業務の種類 | 労働者の責に帰すべき事由 |
○○ 花子 | 男 女 |
○年○月○日 | 経理事務 | ○年○月○日、当社の○○口座から△△社より入金された100万円を不正に引き出し、着服したために就業規則第○条に基づき懲戒解雇されたため。 |
男 女 |
年 月 日 | |||
男 女 |
年 月 日 | |||
男 女 |
年 月 日 | |||
男 女 |
年 月 日 |
使用者
職名 代表取締役社長
氏名 ○○ 太郎(印)
○○労働基準監督署長 殿
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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