ビジネスわかったランド (人事・労務)
休職
復職の判断(その2)
(1)産業医の意見聴取
産業医を選任している会社では、主治医への照会とともに、産業医に対する意見聴取も必要となる。
産業医は、労働安全衛生法により、常時50人以上の従業員を使用する事業場で選任することが義務づけられている。従業員の健康管理に必要な医学的知識を備えた専門家であるから、その意見聴取は復職の重要な判断材料といえる。
産業医を選任している会社が、その意見を聴取しないまま復職を認めず、裁判上の紛争になった場合は、会社側に不利な判断が下される可能性が高い。産業医を選任している会社では、意見聴取は必須といえるだろう。
産業医は、労働安全衛生法により、常時50人以上の従業員を使用する事業場で選任することが義務づけられている。従業員の健康管理に必要な医学的知識を備えた専門家であるから、その意見聴取は復職の重要な判断材料といえる。
産業医を選任している会社が、その意見を聴取しないまま復職を認めず、裁判上の紛争になった場合は、会社側に不利な判断が下される可能性が高い。産業医を選任している会社では、意見聴取は必須といえるだろう。
(2)最終的な会社の判断・決定
会社は、主治医や産業医への意見聴取等によって得た情報をもとに、最終的な復職の可否を判断することになる。
復職を認める場合には、従業員に対して「復職発令書」を交付し、復職を命じる。
問題は、復職は認められないという結論に至った場合である。残っている休職可能期間がなく、休職期間の延長もできない場合は、復職を認められない理由を明示し、就業規則の規定(休職期間満了後、復職できなかった場合の取扱い)に基づき、自然退職または解雇とする。
なお、紛争になった場合は、復職を拒否する理由の立証責任は会社側が負うことに留意が必要である。
以下に、復職発令書の書式モデルを掲載する。
復職を認める場合には、従業員に対して「復職発令書」を交付し、復職を命じる。
問題は、復職は認められないという結論に至った場合である。残っている休職可能期間がなく、休職期間の延長もできない場合は、復職を認められない理由を明示し、就業規則の規定(休職期間満了後、復職できなかった場合の取扱い)に基づき、自然退職または解雇とする。
なお、紛争になった場合は、復職を拒否する理由の立証責任は会社側が負うことに留意が必要である。
以下に、復職発令書の書式モデルを掲載する。
○年○月○日
○○部 所属
○○次郎 殿
○○株式会社
代表取締役○○太郎 印
代表取締役○○太郎 印
復職発令書
このたび、就業規則第○条に基づき、下記のとおり復職を命じます。
復職日 | ○年○月○日 |
復職後の所属部門 | ○○部 |
復職後の勤務緩和措置の有無 | 無 / 有 |
復職後の勤務緩和措置の内容 | 復職日から○年○月○日までの3か月間は、医師の診断書のとおり、始業終業時刻を1時間前後にずらす時差出勤を認めます。 |
- 労働条件に変更はありません。○○次郎殿の復職日における年次有給休暇の残日数は○日となります。
- その他不明な点は、人事部○○(直通090-XXXX-XXXX)にお尋ねください。
以上
(3)復職後に従事する業務
休職者が復職を希望する際、「休職前と同じ業務に就くことはできないが、他の業務であれば復職が可能」と申し出てきた場合は、どのように対応すればよいだろうか。
この場合は、まず、対象者との労働契約の内容を確認する。労働契約において、特に職種や業務内容を限定する特約がなく、当該従業員が従事可能な業務が他にあり、当人が希望している場合には、原則として復職の申出を拒否することは難しいといえる。
一方、労働契約において、職種や業務内容を限定する特約を結んでいたり、当該従業員の能力・経験を考慮すると従事できる業務が他にない、または会社の規模が小さいために他の業務への配置が困難である場合には、復職の申出を拒否することは可能と考えられる。
この場合は、まず、対象者との労働契約の内容を確認する。労働契約において、特に職種や業務内容を限定する特約がなく、当該従業員が従事可能な業務が他にあり、当人が希望している場合には、原則として復職の申出を拒否することは難しいといえる。
一方、労働契約において、職種や業務内容を限定する特約を結んでいたり、当該従業員の能力・経験を考慮すると従事できる業務が他にない、または会社の規模が小さいために他の業務への配置が困難である場合には、復職の申出を拒否することは可能と考えられる。
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著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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