ビジネスわかったランド (人事・労務)
賃金制度と給与計算
割増賃金の種類
法定労働時間を超える労働、法定休日の労働、深夜時間帯の労働については、割増賃金の支払いが必要となる。
(1)時間外労働の割増賃金
労働基準法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない、と定めている。 時間外・休日労働の労使協定(三六協定)を締結すれば、この法定労働時間を超えて時間外労働をさせることも可能だが、その場合、時間単価に下記の割増率を乗じた割増賃金を支払う必要がある。
割増率 | |
月60時間以内 | 25%以上 |
月60時間超(※) | 50%以上 |
(※)1か月の時間外労働が60時間を超える場合、その60時間を超える部分の割増率は50%以上となる。なお、2023年4月1日から中小企業へも適用されることとなった。
注意点!
割増賃金を支払う必要のある時間外労働とは、労働基準法第32条の1週40時間、または1日8時間という法定労働時間を超過した労働である。したがって、1日の所定労働時間が7時間30分の会社において、7時間30分を超えて8時間までの30分間の時間外労働は法定内時間外労働となる。この場合、時間単価を支払えば足り、割増率を乗じる義務はない。
(2)休日労働の割増賃金
労働基準法第35条では、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない、と定めている。これを法定休日という。
三六協定を締結すれば、法定休日に休日労働をさせることも可能だが、その場合、時間単価に下記の割増率を乗じた割増賃金を支払う必要がある。
なお、法定休日労働に時間外労働という概念はない。1日1時間だろうと、10時間だろうと、割増率は35%以上となる。
三六協定を締結すれば、法定休日に休日労働をさせることも可能だが、その場合、時間単価に下記の割増率を乗じた割増賃金を支払う必要がある。
割増率 | |
法定休日労働 | 35%以上 |
注意点!
法定休日以外の休日に出勤した場合は、1週40時間を超過した場合の時間外労働の割増率が適用される。したがって、たとえば月曜日から金曜日まで1日8時間、合計40時間働き、土曜日(法定外休日)に1時間出勤すると、40時間を1時間超過するため、時間単価に25%以上を乗じた割増賃金の支払いが必要となる。
(3)深夜労働の割増賃金
労働基準法第37条4項では、午後10時から午前5時までの労働に対しては、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、と定めている。
したがって、所定労働が深夜時間帯と重なる場合は、時間外労働ではなくとも時間単価に25%以上を乗じた割増賃金の支払いが必要となる。また、時間外労働・休日労働が深夜時間帯と重なる場合は、それぞれの割増賃金をさらに上乗せする必要がある。
割増率 | |
午後10時~翌日午前5時 | 25%以上 |
深夜時間帯の割増率 | |
時間外労働 | 25%以上+25%以上=50%以上 |
休日労働 | 35%以上+25%以上=60%以上 |
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2021年10月末現在の関係法令等に基づいています。
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